問−34 追納・繰上げ受給・繰下げ受給

老齢基礎年金の支給開始は65歳

老齢厚生年金の支給開始は65歳

特別支給の老齢厚生年金の支給開始は60歳〜64歳

 

【追納】

免除された期間の保険料は10年前の分まで遡って追納できる。

(65歳まで。納付済期間が480月になるまで)

 

【繰上げ受給】

繰上げ受給の老齢基礎年金は繰上げ請求した月の翌月分から支給される。

繰上げ受給をすると0.5%×月数で減額される(月単位で決定される)

月数=繰上げ請求月から65歳到達月の前月まで

減額率は生涯かわらない

老齢基礎年金は60歳以上65歳未満の時に繰上げ受給できる

繰上げ受給後に厚生年金の被保険者となっても繰上げ受給は停止されない

繰上げ受給をすると国民年金に任意加入できない。

繰上げ受給していなければ、65歳になるまで国民年金に任意加入して

 年金額を増額することが出来る。(納付済期間が480月になるまで)

特別支給の老齢年金の受給者は国民年金に任意加入できる

 

【繰上げの例】○歳に達した月=○歳の誕生日の前日の月

 60歳に達した月に繰上げ請求した場合、

  65歳に達した月の前月まで5年(60ヶ月)あるので

  減額率=0.5%×60ヶ月=30%、100%ー30%=70%

  元の金額の70%に減額される

 61歳に達した月に繰上げ請求した場合、

  65歳に達した月の前月まで4年(48ヶ月)あるので

  減額率=0.5%×48ヶ月=24%、100%ー24%=76%

  元の金額の76%に減額される

 62歳に達した月に繰上げ請求した場合、

  65歳に達した月の前月まで3年(36ヶ月)あるので

  減額率=0.5%×36ヶ月=18%、100%ー18%=82%

  元の金額の82%に減額される

 63歳に達した月に繰上げ請求した場合、

  65歳に達した月の前月まで2年(24ヶ月)あるので

  減額率=0.5%×24ヶ月=12%、100%ー12%=88%

  元の金額の88%に減額される

 64歳に達した月に繰上げ請求した場合、

  65歳に達した月の前月まで1年(12ヶ月)あるので

  減額率=0.5%×12ヶ月=6%、100%ー6%=94%

  元の金額の94%に減額される

 

計算するのは、請求した月から65歳に達した月の前月までの月数

受給するのは、請求した月の翌月から

 

【繰下げ受給】

65歳で請求せずに66歳以降に請求した場合は以下のどちらかを選択できる

 1.max5年まで遡って受給(増額なし)

 2.請求時からの繰下げ支給(増額あり)

   0.7%×月数で増額される(max42%=5年=70歳

   年金は繰下げの申出をした月の翌月分から支給される。

   老齢基礎年金と老齢厚生年金は異なる時期から繰下げ受給できる

70歳を過ぎて請求した場合、70歳到達月の翌月分に遡って支給される。

 (平成26年4月から)

繰下げ請求ができるのは受給権を取得した日から1年経過後である。

 66歳に達するは繰下げできない
 (2013年3月問34:65歳6ヵ月では繰下げできない)

 (参考:繰上げは60歳6ヵ月でもできる)

 

特別支給の老齢厚生年金は65歳に達した時に受給権が消滅し

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生する

これらの受給手続のため「年金請求書」が届くので必要事項を記入して

65歳の誕生月末日まで(1日生まれの者は誕生月前月の末日まで)に返送する

生存に関する市区町村長の証明印は不要である

 

年金請求書の記入

基礎年金
受給
厚生年金
受給
基礎年金のみ
繰り下げ希望欄
厚生年金のみ
繰り下げ希望欄
請求書
の提出
65歳 65歳 未記入 未記入 する
65歳 繰下げ 未記入 する
繰下げ 65歳 未記入 する
繰下げ 繰下げ しない

 

【繰下げの例】

 66歳に達した月に繰下げ請求した場合、

  65歳に達した月から1年(12ヶ月)経過しているので

  増額率=0.7%×12ヶ月=8.4%、100%+8.4%=108.4%

  元の金額の108.4%に増額される

 67歳に達した月に繰下げ請求した場合、

  65歳に達した月から2年(24ヶ月)経過しているので

  増額率=0.7%×24ヶ月=16.8%、100%+16.8%=116.8%

  元の金額の116.8%に増額される

 68歳に達した月に繰下げ請求した場合、

  65歳に達した月から3年(36ヶ月)経過しているので

  増額率=0.7%×36ヶ月=25.2%、100%+25.2%=125.2%

  元の金額の125.2%に増額される

 69歳に達した月に繰下げ請求した場合、

  65歳に達した月から4年(48ヶ月)経過しているので

  増額率=0.7%×48ヶ月=33.6%、100%+33.6%=133.6%

  元の金額の133.6%に増額される

 70歳に達した月に繰下げ請求した場合、

  65歳に達した月から5年(60ヶ月)経過しているので

  増額率=0.7%×60ヶ月=42%、100%+42%=142%

  元の金額の142%に増額される

 70歳に達した月以降〜に繰下げ請求した場合

  増額率=max42% 元の金額の142%に増額される

 

(問34:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問34:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)

 

 

問−33 老齢基礎年金額

 

保険料
免除額
反映月数
平成21年3月分まで
反映月数
平成21年4月分から
4分の1 6分の5 8分の7
4分の2 6分の4 8分の6
4分の3 6分の3 8分の5
4分の4 6分の2 8分の4

 

厚生年金保険の納付済期間は20歳に達した月から60歳に達した月の前月まで

老齢基礎年金額=772,800円(平成26年4月から)問題文中にあり

 

★チェック

 平成21年3月までと平成21年4月以降の月数を分けて計算しているか?

 実際の月数は算出不要

 

(問33:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問33:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)

 

 

問−32 老齢給付

加給年金額は夫の定額部分の支給が開始されるとき妻が65歳未満なら、

 妻が65歳に達するまで、夫の老齢厚生年金に加算される。

加給年金額は夫が65歳に達した月の翌月分から加算される。

夫の加給年金額の対象となっていた妻は65歳に達した月の翌月分から

 老齢基礎年金に振替加算が加算される。

妻が65歳に達しても夫が加給年金額支給開始年齢に達していなければ、

 妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

妻が65歳に達した後に夫が加給年金額の支給開始年齢に達した場合は、

 夫の加給年金額は加算されず、

 翌月から妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

 

共済制度の支給開始年齢の引き上げは男女とも厚生年金保険の

 男子と同じスケジュールで行われている。

退職共済年金の職域加算部分は、1年以上引き続く組合員期間を有する者に

 支給される。(20年以上ではない)

 (ただし組合員期間が20年未満の者の乗率は

  20年以上ある者の2分の1となっている。)

65歳前の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある者に

 支給される。(脱退手当金を受給した期間は除く)

 

脱退手当金を受給した期間は老齢基礎年金の年金額に反映しない。

未加入期間の国民年金の保険料は10年前まで遡って後納できる。

 (平成24年10月〜平成27年9月)

厚生年金・共済組合などの加入期間のうち20歳以上60歳到達月の前月まで

 保険料納付済期間となる。

 

65歳からの老齢基礎年金の一部繰上げは、

 60歳以降〜定額部分の支給開始年齢に達するまでの間にできる

65歳からの老齢基礎年金の全部繰上げは、

 60歳〜65歳に達するまでの間にできる。

S16.4.2〜S29.4.1生まれの女子は老齢基礎年金の全部を60歳に達した月から

 繰り上げて受給できる。

振替加算は繰上げ受給できない。(65歳に達した月の翌月から受給)

 

★チェック

昭和28年4月1日を覚える

共済制度の女子か

妻が年上か

厚生年金の被保険者期間が1年以上あるか

 

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

生年月日
男子
生年月日
女子
報酬比例
部分
定額部分
加給年金額
〜S16.4.1 〜S21.4.1 60歳 60歳
S16.4.2〜S18.4.1 S21.4.2〜S23.4.1 60歳 61歳
S18.4.2〜S20.4.1 S23.4.2〜S25.4.1 60歳 62歳
S20.4.2〜S22.4.1 S25.4.2〜S27.4.1 60歳 63歳
S22.4.2〜S24.4.1 S27.4.2〜S29.4.1 60歳 64歳
S24.4.2〜S28.4.1 S29.4.2〜S33.4.1 60歳 65歳
       
S28.4.2〜S30.4.1 S33.4.2〜S35.4.1 61歳 65歳
S30.4.2〜S32.4.1 S35.4.2〜S37.4.1 62歳 65歳
S32.4.2〜S34.4.1 S37.4.2〜S39.4.1 63歳 65歳
S34.4.2〜S36.4.1 S39.4.2〜S41.4.1 64歳 65歳
S36.4.2〜 S41.4.2〜 65歳 65歳

 

覚える数字

期間生年月日
男子
生年月日
女子
報酬比例
部分
定額部分
加給年金額
2        
2        
2        
2        
2 ↓−2年     ↓−歳
4 S24.4.2〜S28.4.1 ←+5年 60歳 65歳
2 ↑+2年   ↑+1歳  
2        
2        
2        
2        

 

長期加入者の特例

 厚生年金の被保険者期間が44年以上あり、

  受給要件を満たして退職している(現在厚生年金の被保険者ではない)者は

  報酬比例部分が支給されるときから、

  合わせて定額部分・加給年金額も支給される

  (中卒〜60歳、高卒〜63歳まで勤めた者が該当する)

 

一部繰上げと全部繰上げ

 一部繰上げ全部繰上げ
対象男子 S16.4.2〜S24.4.1生まれ 同左
対象女子 S21.4.2〜S29.4.1生まれ S16.4.2〜S29.4.1生まれ
時期 60歳〜定額支給開始まで 60歳〜65歳
定額の経過的加算
相当部分
減額して繰上支給 減額して繰上支給?
定額の老齢基礎年金
相当部分
減額して繰上支給 支給停止
老齢基礎年金 一部のみ減額して繰上支給 全部を減額して繰上支給
報酬比例部分 全額支給 全額支給

 

 65歳未満でも既に定額部分が支給開始されていれば一部繰上げはできない

 

加給年金額と振替加算

 

f:id:nenkinadviser:20141014015236j:plain

 

(問32:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問32:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年、2009年)

 

 

問−31 受給資格期間

受給資格期間=納付済期間+合算対象期間+免除期間

 平成○○年+63年=昭和□□年  例)平成20年+63年=昭和83年 

 

【納付済み期間】

 1.国民年金保険料を納付した期間(任意加入を含む、年齢不問

 2.厚生年金・共済組合などの加入期間

  (20歳に達した月から60歳に達した月の前月まで)

 3.第3号被保険者期間昭和61年4月以降のサラリーマンの妻)

  (妻の60歳到達月の前月まで=

   誕生日の前月まで、1日生まれのみ誕生日の前々月まで

  (夫の退職日の翌日の前月まで=

   退職日の前月まで、月末退職のみ退職日の月まで

 

【合算対象期間】資格期間には反映するが年金額には反映しない

(問15参照)

 1.昭和36年3月以前の厚生年金の被保険者期間

 2.厚生年金に加入していた20歳未満または60歳以上の期間

  (昭和36年4月以降)

 3.被用者年金制度の加入者の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間

  (昭和36年4月〜昭和61年3月、20歳以上60歳未満)

 4.厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間

  (昭和36年4月〜昭和61年3月20歳未満を含む
  (昭和61年4月〜65歳に達するまでに保険料納付済期間

   (免除期間・第3号被保険者期間を含む)があること)

 5.昭和36年4月以降で海外に住んでいた20歳以上60歳未満の期間

 6.学生納付特例制度を申請し後納しなかった期間(平成12年4月以降)

 7.若年者納付猶予制度を申請し後納しなかった期間

 8.平成3年3月までの学生だった期間

 9.国民年金に任意加入しているが、保険料を払わなかった期間

  (平成26年4月〜

 

【免除期間】

 届出または申請によって保険料を免除された期間

 (全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

 (平成3年4月から平成12年3月までの学生免除)

 

【未納期間】

 年金制度に未加入の期間

 国民年金に(強制?)加入しているが、保険料を払わなかった期間?

 

★チェック

 誕生日が1日か?

 20歳前から勤務か?

 60歳後も勤務か?

 20歳前に脱退手当金か?

 未加入は昭和61年3月以前か?

 未納か納付か?

 

妻の婚姻期間のうち

 昭和61年3月以前は合算対象期間

 昭和61年4月以降は納付済期間(第3号被保険者)

 

★作図手順

 夫と妻両方の20歳に達した日と60歳に達した日を算出する

 すべての日付に連番を振る

 連番の順に図に日付を書き込む

 ○歳に達したは線の右側に書く(1日生まれに注意)

 f:id:nenkinadviser:20141208005832j:plain

 

2014年3月 問31の作図例

f:id:nenkinadviser:20141208010746j:plain

 

(問31:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問31:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)

(問32:2013年3月、2008年)

 

 

問−30 確定給付企業年金

この制度を導入している企業も、企業型確定拠出年金制度を

 導入することができる

規約型企業年金と基金型企業年金の2つのタイプがある。

老齢給付金と脱退一時金の給付は必須であり、障害給付金や遺族給付金の給付を

 付加することもできる。

老齢給付金の支給要件として、20年を越える加入者期間を

 規約で定めてはならない。

加入者期間の要件を満たし退職していれば、

 60歳未満でも老齢給付金を支給することがある。

老齢給付金の支給要件を満たす者で老齢給付金の支給を請求していない者は、

 規約で定めるところにより繰下げの申出をすることができる。

加入者が掛金を負担した場合、その掛金生命保険料控除の対象となる。

老齢給付が年金として支給された場合、その給付金は雑所得として

 []公的年金等控除の対象となる。

給付に要する費用の予想額の原価や掛金収入の予想額を計算して

 所定の額に満たない場合、事業は追加で掛金を拠出しなければならない。

掛金は事業主負担が原則であるが、一定の要件を満たせば加入者も拠出できる。[]

将来の給付額を決定してそれに見合う掛金を拠出する制度である。

 (加入者は運用指図できない

 (加入者が運用指図して受給金額が決定されるのは確定拠出年金

 

(問30:2014年3月、2013年10月、2012年10月)

 

 

問−29 年金の税制

控除

厚生年金基金の加入員の掛金は、全額が社会保険料控除の対象となる。

 (控除額の上限はない

国民年金基金の加入員の掛金は、全額が社会保険料控除の対象となる。

個人型確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

企業型確定拠出年金の加入者掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。

確定給付企業年金の加入者掛金は、生命保険料控除の対象となる。

生命保険契約にもとづく個人年金保険の保険料は、

 生命保険料控除の対象となる。

生命保険契約にもとづく個人年金保険の保険料は、一定の要件を満たせば

 個人年金保険料控除の対象となる。

 

課税

厚生年金保険・共済年金の老齢および退職給付は、課税の対象となる。

厚生年金基金の老齢給付は、課税の対象となる。

国民年金・厚生年金保険の年金給付のうち、障害および遺族給付は非課税である。

厚生年金基金の遺族一時金は、非課税である。

(みなし相続財産として相続税の対象とはならない)

 

年金

控除

厚生年金基金
国民年金基金

社会保険料

個人型確定拠出年金
企業型確定拠出年金

小規模企業共済等掛金

確定給付企業年金
個人年金保険

生命保険料

一定の要件を満たした
個人年金保険

個人年金保険料

 

厚生年金
共済年金
厚生年金基金

老齢給付
退職給付

課税

国民年金
厚生年金

障害給付
遺族給付

非課税

厚生年金基金

遺族一時金

 

(問29:2014年3月)

(問30:2014年10月、2013年3月、2011年10月、2010年、2009年、2008年)

 

 

問−28 最近の年金法改正

(平成28年10月から)

一定の条件を満たす短時間労働者を、厚生年金保険の被保険者とする。

 

(平成27年10月から)

老齢基礎年金の受給資格期間を原則25年から10年に短縮。

厚生年金保険と共済年金を一元化し、その制度的な差異は

 基本的に厚生年金保険に揃えて解消する。

 

(平成26年4月から)

未支給年金の請求者の範囲が3親等以内の親族まで拡大される。

 (4親等ではない)

 (配偶者、子、親、孫、祖父母、兄弟、おい・めい、子の配偶者)

父子家庭も、遺族基礎年金の支給対象とする。

産前産後休業期間中の厚生年金保険・健康保険の保険料を免除する。

国民年金に任意加入して保険料を納付しなかった60歳未満の期間について、

 任意加入をしなかった期間と同様に合算対象期間とする。

基礎年金の国庫負担割合2分の1を恒久化する。

 

(平成26年1月から)

企業型確定拠出年金の資格喪失年齢を「60歳」から

 「60歳以上65歳以下の規約で定める年齢」に引き上げ。(70歳ではない

 

(平成25年10月から)

平成16年法改正による本来の年金額(本来水準)と

 物価スライド特例水準(従前額保障)の年金額との差が、

 段階的に解消される。

 

(平成25年4月から)

60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も、

 国民年金基金への加入を可能とする。(70歳未満ではない

 

(平成24年10月から3年間)

10年前までの国民年金の未納保険料について、

 遡って納付できるようになった。

 

(平成24年1月から)

企業型確定拠出年金について、従業員拠出(マッチング拠出)が

 できるようになった。

 

(平成23年8月から)

国民年金の第3号被保険者期間と重複する第2号被保険者期間が

 新たに判明した場合、その期間に引き続く第3号被保険者期間を

 未届け期間とせず、保険料納付済期間として取り扱う。

企業型確定拠出年金の実施事業主が行う投資教育の継続的実施を明文化。

 

(問27:2014年10月)

(問28:2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問28:2012年10月、2012年3月)

問−27 ねんきん定期便

年金加入期間や保険料の納付額、年金見込額などを通知し、確認してもらうことを

 目的のひとつとしている。

毎年、誕生月(1日生まれの者は誕生月の前月)に送付される。

35歳、45歳、59歳(以下「節目年齢」という)の者には、

 厚生年金保険のすべての期間の

 月ごとの標準報酬月額、標準賞与額、保険料納付額が通知される。

節目年齢以外の者には、ハガキ形式のねんきん定期便が送付されている。

節目年齢以外の者には、月ごとの標準報酬月額は、直近1年分が通知される。

50歳以上の者に通知される老齢年金の見込額は、ねんきん定期便作成時の制度に

 同じ条件で引き続き加入したと仮定して試算されている。

50歳以上の者に通知される老齢年金(厚生年金)の見込額は、

 厚生年金基金の代行部分の年金額は除かれている。

「これまでの保険料納付額」欄の厚生年金保険料納付額は、

  被保険者が負担した累計額が記載されている。

在職老齢年金の受給者にも送付される

年金受給者である厚生年金保険の被保険者には年金見込額は通知されない

節目年齢にかかわらず、「ねんきんネット」の利用登録のための

 (お客様の)アクセスキーが記載されている。

記載内容に漏れや誤りがある場合、「年金加入記録回答票」に

 必要事項を記入し返送する。

電子版「ねんきん定期便」では、いわゆる節目年齢以外でも

 節目年齢時に確認できる内容を知ることが出来る。

 

(問26:2014年10月)

(問27:2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問27:2012年10月、2012年3月、2011年3月)

(問28:2011年10月、2010年)

 

 

問−26 寡婦年金と死亡一時金

国民年金の寡婦年金と死亡一時金について

 

寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できるときは、いずれかを選択して受給する。

 

寡婦年金とは

 国民年金の被保険者が死亡した当時65歳未満だった妻に

 60歳〜65歳未満まで支給される。

 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していた場合は支給されない。

 

寡婦年金は、死亡した夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と

 保険料免除期間を合算した期間が、原則として25年以上あることが

 支給要件となっている。(合算対象期間は含まれない)

 (国民年金の加入期間のみ)

 (参考:問24 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は20年)

寡婦年金は、婚姻関係が10年以上継続した妻に支給される。(5年以上ではない)

遺族基礎年金を受給したことのある妻も、寡婦年金を受給することができる

寡婦年金は、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給した場合は支給されない

 (参考:問19 厚生年金の配偶者加給年金額は加算される)

寡婦年金の年金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の年金額の

 4分の3に相当する額である。

 

死亡一時金とは

 国民年金の保険料を3年以上納めた者が亡くなったときに支給される。

 

死亡一時金の受給要件となる死亡した者の保険料納付済期間には、

 国民年金の第3号被保険者期間は含まれない

死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受給できる場合は支給されない

死亡一時金は、遺族が遺族厚生年金を受給できる場合でも支給される

死亡一時金を受給できる遺族は、死亡当時、

 その者と生計を同じくしていたことが要件となる。

死亡一時金を受けられる遺族とは配偶者、子、父母、孫、祖父母、

 兄弟姉妹である。

死亡一時金は、死亡した者の子の配偶者には支給されない。

 

(問25:2014年10月、2011年3月)

(問26:2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問26:2012年10月、2012年3月、2010年、2009年)

(問27:2011年10月)

 

 

問−25 65歳以上の併給

年金

厚生・共済

老齢 退職 障害 遺族
基礎 老齢 ×
障害
遺族 × ×

同一年金↘︎はすべて○

障害基礎→はすべて○

遺族厚生↓はすべて○

残り3つが×

 

(問24:2014年10月、2011年3月)

(問25:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問25:2012年3月、2010年、2009年、2008年)

(問26:2011年10月)

 

 

問−24 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算

平成19年4月以降に受給権を取得した者の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について

 

中高齢寡婦加算とは

 子がいない場合

  夫の死亡当時40歳以上の妻に支給される

 子がいる場合

  遺族年金が失権したときに40歳以上の妻に支給される

 

65歳に達するまで支給される。

厚生年金保険の被保険者(夫)が死亡したときは、被保険者期間にかかわらず

 加算される。(20年以上ではない)

老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その被保険者期間が

 原則として20年以上あるときに支給される。(厚生年金のみ)

 (参考:問26 国民年金の寡婦年金は25年以上)

中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の年金額の4分の3に相当する額である。

 (3分の2ではない。2分の1ではない。)

遺族厚生年金の受給権者(妻)が厚生年金保険の被保険者の場合であっても、

 支給される

 

遺族基礎年金を受給中は、中高齢寡婦加算は支給停止される

  (一定の要件を満たしても併給されない)

夫が死亡した当時、40歳未満の妻で子がいない場合、

 40歳に達しても加算されない。(正しい

 

(問23:2014年10月、2011年3月)

(問24:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問24:2012年3月、2010年、2009年、2008年)

(問25:2011年10月)

 

 

問−23 遺族厚生年金

平成19年4月以降に受給権を取得した者の遺族厚生年金について

 

厚生年金の被保険者が死亡したときに支給される。

老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしたものが死亡したときに

 支給される。

退職した者が、被保険者期間中に初診日がある傷病により

 初診日から5年以内に死亡したときに支給される。

 (退職日の翌日からではない)

1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときに支給される。

 

遺族の範囲は、死亡した者に生計を維持されていた

 (1)配偶者と子 (2)父母 (3)孫 (4)祖父母である。(兄弟姉妹は含まれない

夫、父母、祖父母については、被保険者または被保険者であった者が死亡した当時

 55歳以上の者が受給できる遺族とされる。(50歳ではない)

妻が死亡した当時、55歳以上の夫に対する遺族厚生年金は、

 夫が遺族基礎年金を受給できるときは、その間あわせて受給することができる。

夫が死亡した当時、30歳未満の妻で子がいない場合、

 受給権を取得した日から5年を経過したときに失権する。

 (35歳ではない。40歳ではない)

 

障害等級と支給

支給 1級 2級 3級
特別支給の
老齢厚生年金
支給年齢の
障害者特例
17
障害厚生年金 21
障害厚生年金の
加給年金額
× 21
障害基礎年金 × 20
遺族基礎年金
20歳未満の子
× 22
障害者の
遺族厚生年金
× 23

 

(問22:2014年10月、2011年3月)

(問23:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問23:2012年3月、2010年、2009年、2008年)

(問24:2011年10月)

 

 

問−22 遺族基礎年金

被保険者であった妻が死亡した場合、子のある夫またはに支給される。

(平成26年4月から)

被保険者が死亡した当時胎児であった子が出生したときは、

 出生した日の属する月の翌月分から遺族基礎年金が支給される。

 (死亡した月の翌月には遡らない)

被保険者の死亡時に健常者であった子が18歳到達の年度末に達する

 障害等級2級の障害に該当した場合、20歳に達するまで支給される。

 (3級は該当しない)(問23 表参照)

子が18歳の年度末に達したに障害等級2級の障害に該当した場合、

 20歳未満でも再び遺族基礎年金を受けられる遺族とならない

子のある妻に対する遺族基礎年金は、妻の年齢を問わず支給される。

老齢基礎年金を受給中の夫が死亡した場合でも、支給される。

若年者納付猶予制度の適用を受けている期間中に死亡した場合、

 支給対象とされる

年金額は、死亡した者の国民年金の第1号被保険者としての

 保険料納付済期間等にかかわらず定額である

死亡した夫と生計維持関係にあった妻の連れ子は(養子縁組をしていなければ)

 遺族基礎年金を受給できる遺族とはならない

 

(問21:2014年10月、2011年3月)

(問22:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2010年、2009年、2008年)

(問23:2011年10月)

 

 

問−21 障害厚生年金

障害認定日に1級、2級、3級の障害の状態にあること。(問23 表参照)

厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病による障害であれば、

 その障害認定日が国民年金の第1号被保険者期間中であっても、

 障害厚生年金の対象とされる。

障害等級1級および2級の障害厚生年金の受給権者には、原則として

 同じ等級の障害基礎年金が支給される。

障害等級3級の障害厚生年金には、加給年金額は加算されない。

障害等級1級および2級の受給権者に生計を維持されている

 65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金額が支給される。

障害厚生年金の年金額を計算する場合、

 20歳未満の厚生年金保険の被保険者期間も算入する

 (障害基礎年金の場合は算入しない)

障害厚生年金の年金額を計算する場合、

 障害認定日の属する月までの被保険者期間が算入される。

 (初診日ではない。前々月ではない。)

障害の程度が増進した場合の請求による年金額の増額改定は、

 請求のあった月の翌月分から行われる。

同一の障害により、労働者災害補償保険法にもとづく障害補償年金が

 支給される場合でも、障害厚生年金は支給停止されず、全額支給される

 (障害補償年金が減額される)

障害厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者となった場合でも、

 障害厚生年金は支給停止されない。

障害の程度が軽快し障害等級に該当しなくなったまま65歳に達し、なおかつ

 障害等級に該当しなくなってから3年を経過した場合は、

 障害厚生年金の受給権が消滅する。(該当しなくなった翌日ではない)

 

(問20:2014年10月)

(問21:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問21:2012年3月、2010年、2009年、2008年)

(問22:2011年10月)

 

 

問−20 障害基礎年金

障害認定日に障害等級1級または2級に該当していること。(問23 表参照)

年金額の改定請求は、

 受給権を取得した日または厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から

 起算して1年を経過した日後でなければ行うことができなかったが、

 平成26年4月からは、障害の程度が増進したことが明らかである場合には、

 1年経過前でも年金の改定が請求できるようになった

障害認定日は、原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または

 それまでに治った日(症状が固定した日を含む)である。

健康診断で異常の所見があって療養の指示を受け

 最寄りの医療機関で治療を開始した場合、

 健康診断受診日が初診日となる。

障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、

 その後65歳に達する日の前日までの間に

 症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合、

 その期間内に請求することにより障害基礎年金が支給される。

事後重症による障害基礎年金は、

 請求をした日の属する月の翌月分から支給される。

受給権者に一定要件のがある場合、子の加算額が加算される。

受給権者に一定要件の配偶者がいても配偶者加給年金額加算されない

配偶者加給年金額は障害厚生年金に加算されるものである。

(障害基礎年金に加算されるのは振替加算)

受給権取得後に子が出生したときは、出生した日の属する月の翌月分から

 子の加算額が加算される。

20歳前に初診日のある障害については、保険料納付要件は問われない。

20歳前に初診日のある障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が

 一定額を超える場合、年金額の半額または全額が支給停止される。

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち

 3分の1を越える保険料未納期間がなければ、

 保険料納付要件を満たしたものとされる。

平成38年4月1日前に初診日(65歳未満に限る)がある場合、初診日の属する月の

 前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がなければ、

 保険料納付要件を満たしたものとされる特例がある。

夫と妻の両者が障害基礎年金の受給権を有するときは、それぞれに支給される

 

(問19:2014年10月)

(問20:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問20:2012年3月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)

(問21:2011年10月)