問−28 最近の年金法改正

(平成28年10月から)

一定の条件を満たす短時間労働者を、厚生年金保険の被保険者とする。

 

(平成27年10月から)

老齢基礎年金の受給資格期間を原則25年から10年に短縮。

厚生年金保険と共済年金を一元化し、その制度的な差異は

 基本的に厚生年金保険に揃えて解消する。

 

(平成26年4月から)

未支給年金の請求者の範囲が3親等以内の親族まで拡大される。

 (4親等ではない)

 (配偶者、子、親、孫、祖父母、兄弟、おい・めい、子の配偶者)

父子家庭も、遺族基礎年金の支給対象とする。

産前産後休業期間中の厚生年金保険・健康保険の保険料を免除する。

国民年金に任意加入して保険料を納付しなかった60歳未満の期間について、

 任意加入をしなかった期間と同様に合算対象期間とする。

基礎年金の国庫負担割合2分の1を恒久化する。

 

(平成26年1月から)

企業型確定拠出年金の資格喪失年齢を「60歳」から

 「60歳以上65歳以下の規約で定める年齢」に引き上げ。(70歳ではない

 

(平成25年10月から)

平成16年法改正による本来の年金額(本来水準)と

 物価スライド特例水準(従前額保障)の年金額との差が、

 段階的に解消される。

 

(平成25年4月から)

60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者も、

 国民年金基金への加入を可能とする。(70歳未満ではない

 

(平成24年10月から3年間)

10年前までの国民年金の未納保険料について、

 遡って納付できるようになった。

 

(平成24年1月から)

企業型確定拠出年金について、従業員拠出(マッチング拠出)が

 できるようになった。

 

(平成23年8月から)

国民年金の第3号被保険者期間と重複する第2号被保険者期間が

 新たに判明した場合、その期間に引き続く第3号被保険者期間を

 未届け期間とせず、保険料納付済期間として取り扱う。

企業型確定拠出年金の実施事業主が行う投資教育の継続的実施を明文化。

 

(問27:2014年10月)

(問28:2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問28:2012年10月、2012年3月)