問−46 65歳到達時の年金請求書
提出先は、ハガキ宛名欄に記載されている日本年金機構(本部)である。
(参考:問45 住所・支払機関変更届は変更後の住所を管轄する年金事務所)
(参考:問47 特別支給の老齢厚生年金の年金請求書は別表参照)
年金請求書は65歳到達月の初め頃送付される
(1日生まれの者は誕生月の前月の初め頃)
提出期限は65歳到達月の末日である。(1日生まれの者は誕生月の前月の末日)
障害厚生年金の受給権者は老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰下げ受給できない。
(問14参照)
配偶者が加給年金額対象者の場合は加給年金額対象者の欄に
配偶者の氏名を記入する。(問−19 配偶者加給年金額 参照)
宛名面(下欄)に氏名・住所を記入し、52円分の郵便切手を貼って投函する。
老齢基礎年金のみを繰下げて受給するときは、「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」
欄を○で囲んで提出する。(「老齢厚生年金のみ受給希望」ではない)
老齢厚生年金のみを繰下げて受給するときは、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」
欄を○で囲んで提出する。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰下げ受給するときは、提出しない。
生存に関する市区町村長の証明印は不要である。
提出が遅れると、年金が一時保留されることがある。
★チェック
障害厚生年金を受給中か
基礎年金 受給 | 厚生年金 受給 | 基礎年金のみ 繰り下げ希望欄 | 厚生年金のみ 繰り下げ希望欄 | 請求書 の提出 |
---|---|---|---|---|
65歳 | 65歳 | 未記入 | 未記入 | する |
65歳 | 繰下げ | 未記入 | ○ | する |
繰下げ | 65歳 | ○ | 未記入 | する |
繰下げ | 繰下げ | ー | ー | しない |
(問46: 2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問46: 2012年10月、2012年3月、2011年3月、2010年、2009年)
(問48: 2011年10月、2008年)