問−34 追納・繰上げ受給・繰下げ受給

老齢基礎年金の支給開始は65歳

老齢厚生年金の支給開始は65歳

特別支給の老齢厚生年金の支給開始は60歳〜64歳

 

【追納】

免除された期間の保険料は10年前の分まで遡って追納できる。

(65歳まで。納付済期間が480月になるまで)

 

【繰上げ受給】

繰上げ受給の老齢基礎年金は繰上げ請求した月の翌月分から支給される。

繰上げ受給をすると0.5%×月数で減額される(月単位で決定される)

月数=繰上げ請求月から65歳到達月の前月まで

減額率は生涯かわらない

老齢基礎年金は60歳以上65歳未満の時に繰上げ受給できる

繰上げ受給後に厚生年金の被保険者となっても繰上げ受給は停止されない

繰上げ受給をすると国民年金に任意加入できない。

繰上げ受給していなければ、65歳になるまで国民年金に任意加入して

 年金額を増額することが出来る。(納付済期間が480月になるまで)

特別支給の老齢年金の受給者は国民年金に任意加入できる

 

【繰上げの例】○歳に達した月=○歳の誕生日の前日の月

 60歳に達した月に繰上げ請求した場合、

  65歳に達した月の前月まで5年(60ヶ月)あるので

  減額率=0.5%×60ヶ月=30%、100%ー30%=70%

  元の金額の70%に減額される

 61歳に達した月に繰上げ請求した場合、

  65歳に達した月の前月まで4年(48ヶ月)あるので

  減額率=0.5%×48ヶ月=24%、100%ー24%=76%

  元の金額の76%に減額される

 62歳に達した月に繰上げ請求した場合、

  65歳に達した月の前月まで3年(36ヶ月)あるので

  減額率=0.5%×36ヶ月=18%、100%ー18%=82%

  元の金額の82%に減額される

 63歳に達した月に繰上げ請求した場合、

  65歳に達した月の前月まで2年(24ヶ月)あるので

  減額率=0.5%×24ヶ月=12%、100%ー12%=88%

  元の金額の88%に減額される

 64歳に達した月に繰上げ請求した場合、

  65歳に達した月の前月まで1年(12ヶ月)あるので

  減額率=0.5%×12ヶ月=6%、100%ー6%=94%

  元の金額の94%に減額される

 

計算するのは、請求した月から65歳に達した月の前月までの月数

受給するのは、請求した月の翌月から

 

【繰下げ受給】

65歳で請求せずに66歳以降に請求した場合は以下のどちらかを選択できる

 1.max5年まで遡って受給(増額なし)

 2.請求時からの繰下げ支給(増額あり)

   0.7%×月数で増額される(max42%=5年=70歳

   年金は繰下げの申出をした月の翌月分から支給される。

   老齢基礎年金と老齢厚生年金は異なる時期から繰下げ受給できる

70歳を過ぎて請求した場合、70歳到達月の翌月分に遡って支給される。

 (平成26年4月から)

繰下げ請求ができるのは受給権を取得した日から1年経過後である。

 66歳に達するは繰下げできない
 (2013年3月問34:65歳6ヵ月では繰下げできない)

 (参考:繰上げは60歳6ヵ月でもできる)

 

特別支給の老齢厚生年金は65歳に達した時に受給権が消滅し

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生する

これらの受給手続のため「年金請求書」が届くので必要事項を記入して

65歳の誕生月末日まで(1日生まれの者は誕生月前月の末日まで)に返送する

生存に関する市区町村長の証明印は不要である

 

年金請求書の記入

基礎年金
受給
厚生年金
受給
基礎年金のみ
繰り下げ希望欄
厚生年金のみ
繰り下げ希望欄
請求書
の提出
65歳 65歳 未記入 未記入 する
65歳 繰下げ 未記入 する
繰下げ 65歳 未記入 する
繰下げ 繰下げ しない

 

【繰下げの例】

 66歳に達した月に繰下げ請求した場合、

  65歳に達した月から1年(12ヶ月)経過しているので

  増額率=0.7%×12ヶ月=8.4%、100%+8.4%=108.4%

  元の金額の108.4%に増額される

 67歳に達した月に繰下げ請求した場合、

  65歳に達した月から2年(24ヶ月)経過しているので

  増額率=0.7%×24ヶ月=16.8%、100%+16.8%=116.8%

  元の金額の116.8%に増額される

 68歳に達した月に繰下げ請求した場合、

  65歳に達した月から3年(36ヶ月)経過しているので

  増額率=0.7%×36ヶ月=25.2%、100%+25.2%=125.2%

  元の金額の125.2%に増額される

 69歳に達した月に繰下げ請求した場合、

  65歳に達した月から4年(48ヶ月)経過しているので

  増額率=0.7%×48ヶ月=33.6%、100%+33.6%=133.6%

  元の金額の133.6%に増額される

 70歳に達した月に繰下げ請求した場合、

  65歳に達した月から5年(60ヶ月)経過しているので

  増額率=0.7%×60ヶ月=42%、100%+42%=142%

  元の金額の142%に増額される

 70歳に達した月以降〜に繰下げ請求した場合

  増額率=max42% 元の金額の142%に増額される

 

(問34:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問34:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)