問−54 年金時効特例法
平成19年7月から実施されている年金時効特例法について
第3号被保険者の届出が遅滞し特例による届出によって遡って記録訂正
された者については適用されない。
裁定請求が遅れ受給権発生から5年経過後に請求が行われた場合、
5年を越える時効消滅分については支給されない。
年金記録の訂正により年金が増額された場合、5年の時効により消滅した分を
含めて支給される。
年金記録の訂正により年金の受給資格期間が満たされ、
新たに年金が支給されることになった場合、
5年の時効により消滅した分を含めて遡って支給される。
年金記録の訂正により支払われた年金(時効特例給付)の物価上昇相当分が
遅延特別加算金として支払われる。
すでに死亡した者の年金記録の訂正についても、適用される。
すでに死亡した者の厚生年金保険の年金記録が訂正された場合、
遺族厚生年金の年金額が改定され時効により消滅した分も含めて
支給される。
(問27:2009年、2008年)
(問28:2011年3月)