問−62 退職後の医療保険
健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある者は
退職後20日以内に申請することで、協会けんぽの任意継続被保険者となることが
できる。(10日以内ではない)
任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額と28万円を比較して、
低い方に保険料率を乗じた額である。
任意継続被保険者となれる期間は、退職後2年間である。
医療費の自己負担割合は、本人、家族とも3割である。
保険料を指定期限までに納付しなかったときは、任意継続被保険者の資格を
喪失する。
(問48:2014年10月、2013年3月、2012年3月、2010年)