問−62 退職後の医療保険

健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上ある者は

 退職後20日以内に申請することで、協会けんぽの任意継続被保険者となることが

 できる。(10日以内ではない)

任意継続被保険者の保険料は、退職時の標準報酬月額28万円を比較して、

 低い方に保険料率を乗じた額である。

任意継続被保険者となれる期間は、退職後2年間である。

医療費の自己負担割合は、本人、家族とも3割である。

保険料を指定期限までに納付しなかったときは、任意継続被保険者の資格を

 喪失する。

 

(問48:2014年10月、2013年3月、2012年3月、2010年)