問−31 受給資格期間

受給資格期間=納付済期間+合算対象期間+免除期間

 平成○○年+63年=昭和□□年  例)平成20年+63年=昭和83年 

 

【納付済み期間】

 1.国民年金保険料を納付した期間(任意加入を含む、年齢不問

 2.厚生年金・共済組合などの加入期間

  (20歳に達した月から60歳に達した月の前月まで)

 3.第3号被保険者期間昭和61年4月以降のサラリーマンの妻)

  (妻の60歳到達月の前月まで=

   誕生日の前月まで、1日生まれのみ誕生日の前々月まで

  (夫の退職日の翌日の前月まで=

   退職日の前月まで、月末退職のみ退職日の月まで

 

【合算対象期間】資格期間には反映するが年金額には反映しない

(問15参照)

 1.昭和36年3月以前の厚生年金の被保険者期間

 2.厚生年金に加入していた20歳未満または60歳以上の期間

  (昭和36年4月以降)

 3.被用者年金制度の加入者の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間

  (昭和36年4月〜昭和61年3月、20歳以上60歳未満)

 4.厚生年金保険の脱退手当金を受けた期間

  (昭和36年4月〜昭和61年3月20歳未満を含む
  (昭和61年4月〜65歳に達するまでに保険料納付済期間

   (免除期間・第3号被保険者期間を含む)があること)

 5.昭和36年4月以降で海外に住んでいた20歳以上60歳未満の期間

 6.学生納付特例制度を申請し後納しなかった期間(平成12年4月以降)

 7.若年者納付猶予制度を申請し後納しなかった期間

 8.平成3年3月までの学生だった期間

 9.国民年金に任意加入しているが、保険料を払わなかった期間

  (平成26年4月〜

 

【免除期間】

 届出または申請によって保険料を免除された期間

 (全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

 (平成3年4月から平成12年3月までの学生免除)

 

【未納期間】

 年金制度に未加入の期間

 国民年金に(強制?)加入しているが、保険料を払わなかった期間?

 

★チェック

 誕生日が1日か?

 20歳前から勤務か?

 60歳後も勤務か?

 20歳前に脱退手当金か?

 未加入は昭和61年3月以前か?

 未納か納付か?

 

妻の婚姻期間のうち

 昭和61年3月以前は合算対象期間

 昭和61年4月以降は納付済期間(第3号被保険者)

 

★作図手順

 夫と妻両方の20歳に達した日と60歳に達した日を算出する

 すべての日付に連番を振る

 連番の順に図に日付を書き込む

 ○歳に達したは線の右側に書く(1日生まれに注意)

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2014年3月 問31の作図例

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(問31:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問31:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)

(問32:2013年3月、2008年)