問−30 確定給付企業年金

この制度を導入している企業も、企業型確定拠出年金制度を

 導入することができる

規約型企業年金と基金型企業年金の2つのタイプがある。

老齢給付金と脱退一時金の給付は必須であり、障害給付金や遺族給付金の給付を

 付加することもできる。

老齢給付金の支給要件として、20年を越える加入者期間を

 規約で定めてはならない。

加入者期間の要件を満たし退職していれば、

 60歳未満でも老齢給付金を支給することがある。

老齢給付金の支給要件を満たす者で老齢給付金の支給を請求していない者は、

 規約で定めるところにより繰下げの申出をすることができる。

加入者が掛金を負担した場合、その掛金生命保険料控除の対象となる。

老齢給付が年金として支給された場合、その給付金は雑所得として

 []公的年金等控除の対象となる。

給付に要する費用の予想額の原価や掛金収入の予想額を計算して

 所定の額に満たない場合、事業は追加で掛金を拠出しなければならない。

掛金は事業主負担が原則であるが、一定の要件を満たせば加入者も拠出できる。[]

将来の給付額を決定してそれに見合う掛金を拠出する制度である。

 (加入者は運用指図できない

 (加入者が運用指図して受給金額が決定されるのは確定拠出年金

 

(問30:2014年3月、2013年10月、2012年10月)