問−45 住所・支払機関変更届

住所を変更したときから10日以内に届け出ることになっている。

日本年金機構に住民票コードを収録済みの者は住所変更の届出は不要である。

提出先は変更住所を管轄する年金事務所である。

 (参考:問46 65歳到達時の年金請求書は日本年金機構(本部))

 (参考:問47 特別支給の老齢厚生年金の年金請求書は別表参照)

受給権者氏名は、本人がみずから署名するときは押印を省略できる

年金証書に記載されている基礎年金番号および年金コードは必ず記入する。

 (住民票コードではない)

住所と支払(受取)機関の変更は、1枚の用紙で行うことができる。

支払(受取)金融機関を変更するときは、所定欄に入金口座についての

 金融機関の証明印を受ける。

預貯金通帳の写し(所定の内容の部分)を添付することで、

 金融機関の証明印を省略できる。

預貯金通帳を持参することで、金融機関の証明印を省略できる。

変更前の預貯金口座は、変更後の口座に入金が確認できるまでは解約しない

ねんきんネットを利用して支払(受取)機関の変更手続きはできない

 

(問45: 2010年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問45: 2012年10月、2012年3月、2011年3月、2010年、2009年)

(問47: 2011年10月、2008年)