問−26 寡婦年金と死亡一時金
国民年金の寡婦年金と死亡一時金について
寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できるときは、いずれかを選択して受給する。
寡婦年金とは
国民年金の被保険者が死亡した当時65歳未満だった妻に
60歳〜65歳未満まで支給される。
夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給していた場合は支給されない。
寡婦年金は、死亡した夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と
保険料免除期間を合算した期間が、原則として25年以上あることが
支給要件となっている。(合算対象期間は含まれない)
(国民年金の加入期間のみ)
(参考:問24 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は20年)
寡婦年金は、婚姻関係が10年以上継続した妻に支給される。(5年以上ではない)
遺族基礎年金を受給したことのある妻も、寡婦年金を受給することができる。
寡婦年金は、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給した場合は支給されない。
(参考:問19 厚生年金の配偶者加給年金額は加算される)
寡婦年金の年金額は、夫が受けるはずであった老齢基礎年金の年金額の
4分の3に相当する額である。
死亡一時金とは
国民年金の保険料を3年以上納めた者が亡くなったときに支給される。
死亡一時金の受給要件となる死亡した者の保険料納付済期間には、
国民年金の第3号被保険者期間は含まれない。
死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受給できる場合は支給されない。
死亡一時金は、遺族が遺族厚生年金を受給できる場合でも支給される。
死亡一時金を受給できる遺族は、死亡当時、
その者と生計を同じくしていたことが要件となる。
死亡一時金を受けられる遺族とは配偶者、子、父母、孫、祖父母、
兄弟姉妹である。
死亡一時金は、死亡した者の子の配偶者には支給されない。
(問25:2014年10月、2011年3月)
(問26:2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問26:2012年10月、2012年3月、2010年、2009年)
(問27:2011年10月)