問−43 遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算・寡婦年金・死亡一時金

[遺族基礎年金]

遺族基礎年金は下記1〜4のいずれかに該当する者が死亡した時に支払われる

 1.国民年金の被保険者

 2.国民年金の元被保険者で60歳以上65歳未満で住所が日本国内にある者

 3.老齢基礎年金の受給権者

 4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者

    (受給年齢には達していない)

 ただし1or2の場合は一定の保険料納付要件が問われる

 (3or4の場合は保険料納付要件は問われない)

 

遺族基礎年金を受給できるのは

 生計維持関係のあった“子のある妻”または“”(妻の年齢は問わない

 (子のない妻は含まれない)

 子とは、18歳到達年度末までにある子(18歳到達時ではない

 または、20歳未満で1級または2級の障害のある子

 (いずれも現に婚姻していない子)

 子に対する遺族基礎年金は、妻に受給権があるときは、その間支給停止される。

 子に該当する者がいなくなった場合は、妻の受給権は消滅する

 遺族基礎年金を受給していた妻が再婚した場合、妻の受給権は失権するが、

  子の受給権は失権しない。

 遺族基礎年金と遺族厚生年金は、子の分も含めて妻に支給される。

 遺族基礎年金は平成26年4月から父子家庭にも支給される

 

寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できるときは、いずれかを選択して受給する。

 

寡婦年金(子のない妻)

寡婦年金は、死亡した夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と

 保険料免除期間を合算した期間が、原則として25年以上あることが

 要件となっている。(参考:厚生年金の中高齢寡婦加算の要件は20年以上)

夫死亡時の妻の年齢は問わない。(参考:厚生年金の中高齢寡婦加算は40歳以上)

寡婦年金は、婚姻関係が10年以上継続した妻に対して

 60歳から65歳に達するまでの間、支給される。

過去に遺族基礎年金を受給した妻でも寡婦年金を受給できる場合がある。

寡婦年金は、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給した場合は支給されない。

 

死亡一時金

死亡一時金を受給できる遺族は、死亡当時、

 その者と生計を同じくしていたことが要件となる。

死亡一時金を受けられる遺族とは配偶者、子、父母、孫、祖父母、

 または兄弟姉妹である。

死亡一時金は、死亡した者の子の配偶者には支給されない。

死亡一時金の受給要件となる死亡した者の保険料納付済期間には、

 国民年金の第3号被保険者期間は含まれない。

死亡一時金は、遺族が遺族厚生年金を受給できる場合でも支給される

死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受給できる場合は支給されない

 

[遺族厚生年金]

遺族厚生年金の受給要件(1〜4のいずれかに該当した場合)

短期要件

 1.厚生年金の被保険者が死亡

 2.1級or2級の障害厚生年金の受給権者が死亡

 3.厚生年金の元被保険者が被保険者期間中に初診日のある傷病により

   退職後かつ初診日から5年以内に死亡

   (退職日から5年以内は×。初診日から10年後は×。)

長期要件

 4.老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているもの(退職者を含む)

   老齢厚生年金の受給権者が死亡

 

【老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているもの】とは

 国民年金および厚生年金に25年以上加入した者(60歳未満の者を含む)

【老齢厚生年金の受給権者】とは

 国民年金および厚生年金に25年以上加入し、かつ60歳以上の者

 

受給できる遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母

遺族基礎年金と遺族厚生年金は、子の分も含めて妻に支給される。

子に対する遺族厚生年金は、妻に受給権があるときは、その間支給停止される。

年金額は報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する。

短期要件に該当する場合で被保険者期間が300ヵ月未満のときは

 300ヵ月とみなして計算する。

長期要件に該当する場合は実期間で計算する(300ヵ月未満でも)

遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給される。

 

★チェック

 短期要件か長期要件か

 

中高齢寡婦加算

1〜4のいずれかに該当する夫が死亡した時に、

 妻の遺族厚生年金に一定額が加算される

短期要件

 1.厚生年金の被保険者が死亡

 2.1級or2級の障害厚生年金の受給権者が死亡

 3.厚生年金の元被保険者が被保険者期間中に初診日のある傷病により

   退職後かつ初診日から5年以内に死亡

長期要件

 4.厚生年金の被保険者期間が20年以上ある者が死亡

   (国民年金の寡婦年金の要件は25年以上)

 

対象者は

 夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の子のない妻

  (参考:国民年金の寡婦年金は妻の年齢は問わない)

 子のある妻は、その子が18歳に達した日の属する年度の年度末に

  40歳以上65歳未満であること

 

妻が65歳に達するまで支給される

ただし妻が遺族基礎年金を受給している間は支給停止される(併給されない

 

加算額は受給権者の生年月日に関わらず定額

遺族基礎年金の基本額の4分の3に相当する

 

★チェック

 20年以上か

 

年金遺族の範囲
遺族基礎年金 子・子のある配偶者
遺族厚生年金 配偶者・子・父母・孫・祖父母
死亡一時金 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
未支給年金 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・おいめい・子の配偶者

 

(問43:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問43:2012年10月、2011年3月、2009年)

(問44:2013年3月、2012年3月、2011年10月)

(問44:2011年3月、2010年、2009年、2008年)