問−57 国民年金基金

加入できるのは、国民年金の第1号被保険者である。

 (第3号被保険者は加入できない

国民年金の保険料の納付を免除されている者は、加入することができない。

確定拠出年金の個人型年金にも併せて加入できるが、掛金は合算して上限額が

 定められている。

加入は任意であるが、任意に脱退することはできない。

新規加入員の掛金は加入時の年齢、男女の違いにより異なっている。

 

(問29:2009年)