問−57 国民年金基金
加入できるのは、国民年金の第1号被保険者である。
(第3号被保険者は加入できない)
国民年金の保険料の納付を免除されている者は、加入することができない。
確定拠出年金の個人型年金にも併せて加入できるが、掛金は合算して上限額が
定められている。
加入は任意であるが、任意に脱退することはできない。
新規加入員の掛金は加入時の年齢、男女の違いにより異なっている。
(問29:2009年)
加入できるのは、国民年金の第1号被保険者である。
(第3号被保険者は加入できない)
国民年金の保険料の納付を免除されている者は、加入することができない。
確定拠出年金の個人型年金にも併せて加入できるが、掛金は合算して上限額が
定められている。
加入は任意であるが、任意に脱退することはできない。
新規加入員の掛金は加入時の年齢、男女の違いにより異なっている。
(問29:2009年)