問−24 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
平成19年4月以降に受給権を取得した者の遺族厚生年金の中高齢寡婦加算について
中高齢寡婦加算とは
子がいない場合
夫の死亡当時40歳以上の妻に支給される
子がいる場合
遺族年金が失権したときに40歳以上の妻に支給される
65歳に達するまで支給される。
厚生年金保険の被保険者(夫)が死亡したときは、被保険者期間にかかわらず
加算される。(20年以上ではない)
老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合、その被保険者期間が
原則として20年以上あるときに支給される。(厚生年金のみ)
(参考:問26 国民年金の寡婦年金は25年以上)
中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の年金額の4分の3に相当する額である。
(3分の2ではない。2分の1ではない。)
遺族厚生年金の受給権者(妻)が厚生年金保険の被保険者の場合であっても、
支給される。
遺族基礎年金を受給中は、中高齢寡婦加算は支給停止される。
(一定の要件を満たしても併給されない)
夫が死亡した当時、40歳未満の妻で子がいない場合、
40歳に達しても加算されない。(正しい)
(問23:2014年10月、2011年3月)
(問24:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)
(問24:2012年3月、2010年、2009年、2008年)
(問25:2011年10月)