問−23 遺族厚生年金

平成19年4月以降に受給権を取得した者の遺族厚生年金について

 

厚生年金の被保険者が死亡したときに支給される。

老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしたものが死亡したときに

 支給される。

退職した者が、被保険者期間中に初診日がある傷病により

 初診日から5年以内に死亡したときに支給される。

 (退職日の翌日からではない)

1級または2級の障害厚生年金の受給権者が死亡したときに支給される。

 

遺族の範囲は、死亡した者に生計を維持されていた

 (1)配偶者と子 (2)父母 (3)孫 (4)祖父母である。(兄弟姉妹は含まれない

夫、父母、祖父母については、被保険者または被保険者であった者が死亡した当時

 55歳以上の者が受給できる遺族とされる。(50歳ではない)

妻が死亡した当時、55歳以上の夫に対する遺族厚生年金は、

 夫が遺族基礎年金を受給できるときは、その間あわせて受給することができる。

夫が死亡した当時、30歳未満の妻で子がいない場合、

 受給権を取得した日から5年を経過したときに失権する。

 (35歳ではない。40歳ではない)

 

障害等級と支給

支給 1級 2級 3級
特別支給の
老齢厚生年金
支給年齢の
障害者特例
17
障害厚生年金 21
障害厚生年金の
加給年金額
× 21
障害基礎年金 × 20
遺族基礎年金
20歳未満の子
× 22
障害者の
遺族厚生年金
× 23

 

(問22:2014年10月、2011年3月)

(問23:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問23:2012年3月、2010年、2009年、2008年)

(問24:2011年10月)