問−41 障害給付

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老齢基礎年金額

772,800円

(答えの金額−子の金額)÷1.25 を10の位で四捨五入

 

障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日である。

 

【障害基礎年金】

 

障害基礎年金の受給要件

 1.初診日に国民年金の被保険者であること(20歳以上の場合)、

   または元被保険者が60歳以上65歳未満のときに国内で初受診していること

 2.障害認定日に障害1級または2級であること(3級は対象外

 3.一定の保険料納付要件を満たしていること

 

初診日&障害認定日が20歳前なら20歳から支給される

初診日が20歳前で障害認定日が20歳以降のときは障害認定日から支給される

初診日が20歳前なら保険料納付要件は問われない

 (ただし受給権者の所得制限がある)

障害2級の年金額は満額の老齢基礎年金と同じ(772,800円)

障害1級の年金額は2級の1.25倍(966,000円)10の位で四捨五入

子がいるときは子の加算額が加算される

 

国民年金の未納分の保険料は原則として納付しなければならない。

 障害基礎年金を受給しているときは、届け出ることで

 保険料の納付が免除される。

障害基礎年金には子の加算額がある。子とは、18歳到達年度末までにある子

 または、20歳未満で1級または2級の障害のある子

 (いずれも現に婚姻していない子)

子が18歳の年度末を経過すると子の加算額はなくなるが、

 障害基礎年金の受給権は消滅しない

保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までの

 保険料納付の状況により判定される。

 

【障害厚生年金】

 

障害厚生年金の受給要件

1.初診日に厚生年金の被保険者であること(障害認定日ではない)

2.障害認定日に1級or2級or3級であること

3.初診日の前日に一定の保険料納付要件を満たしていること

 

障害厚生年金の計算には障害認定日の属する月までの被保険者月数が用いられる

障害等級3級の障害厚生年金には最低補償額が設けられている

 (配偶者加給年金額は加算されない

 

障害厚生年金額の計算

 1級:報酬比例部分相当の年金額×1.25+配偶者加給年金額 

 2級:報酬比例部分相当の年金額×1.00+配偶者加給年金額 

 3級:報酬比例部分相当の年金額×1.00

 (月数が300ヵ月未満のときは300ヵ月とみなして計算する)

 

障害認定日が国民年金の第1号被保険者中であっても、支給される。

労働者災害補償保険法による障害補償年金を受給できる場合でも

 支給停止されない

障害厚生年金の年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分と同様に計算するが、

 被保険者期間が300ヵ月に満たないときは、

 300ヵ月/被保険者月数を乗じて300ヵ月みなしとする。

厚生年金の被保険者となっても障害厚生年金は支給停止されることなく

 全額が支給される

障害厚生年金受給権者に65歳未満の配偶者がいるときは

 配偶者加給年金額(平成26年度は222,400円)が加算される

 (老齢厚生年金の配偶者加給年金額は特別加算額を含むので386,400円

  障害厚生年金の配偶者加給年金額は特別加算を含まないので

  子と同じ222,400円)(2013年3月 問42)

障害厚生年金の配偶者加給年金額には特別加算額はない

障害厚生年金には子の加給年金額はない。

障害厚生年金には子の加算額はない。

 

★チェック

 基礎年金か厚生年金か必ず確認

 加算対象の子は何人か

 

(問41:2014年3月、2013年10月、2011年10月、2010年、2008年)

(問42:2014年10月、2013年3月、2012年10月)

(問42:2012年3月、2011年3月、2009年)