問−40 一部繰上げ後の65歳からの受給額
定額部分(繰上げ調整額)=
定額部分の額×定額年数/(繰上げ年数+定額年数)
例)64歳から定額支給開始の人が60歳から一部繰上げした場合
(2014年3月 問40)
705,700円×1年/(4年+1年)=141,140円
一部繰上げ残=
65歳からの老齢基礎年金額×定額年数/(繰上げ年数+定額年数)
一部繰上げ後の65歳からの受給額(10の位を四捨五入)=
一部繰上げ残+一部繰上げの老齢基礎年金額(問39の四捨五入前)
例)64歳から定額支給開始の人が60歳から一部繰上げした場合
(2014年3月 問40)
778,500円×1年/(4年+1年)=155,700円
155,700円+435,960円=591,660円≒591,700円
例)64歳から定額支給開始の人が60歳から一部繰上げした場合
(2014年3月 問40)
加給年金額は繰上げされない。(元の定額開始年齢から支給される)
加給年金額は支給停止も減額もされない。
ただし、定額部分支給開始年齢時に配偶者が65歳に達していれば、
加給年金額は支給されず、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
報酬比例部分は全額支給される。
報酬比例部分は支給開始年齢に達した月の翌月から支給される。
経過的加算=65歳からの老齢厚生年金−報酬比例部分
(問38:2009年)
(問40:2014年3月、2013年3月、2012年10月、2012年3月)
(問40:2011年10月、2011年3月、2010年、2008年)