問−17 特別支給の老齢厚生年金

昭和29年4月2日生まれの者(男女)について

障害等級3級に該当し退職している者は、

 報酬比例部分の支給開始年齢(男子61歳、女子60歳)から

 定額部分と(対象者がいれば)加給年金額も支給される。(問23表 参照)

なお、平成26年4月からは、すでに障害年金を受けている者が請求した場合、

 請求月の翌月からでなく受給権を取得したときに遡って支給される。

定額部分を計算するときの被保険者期間の上限月数は、480ヵ月である。

65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は、一般男子・女子ともに、

 報酬比例部分のみが支給される。

一般男子は61歳から報酬比例部分のみが支給され、

 65歳から定額部分・加給年金額が支給される。

女子は60歳から報酬比例部分が支給され、65歳から定額部分が支給される。

60歳から支給開始年齢に達するまでの希望する月から、繰上げ受給できる。

繰上げ受給の請求は、報酬比例部分と老齢基礎年金を同時に

 行わなければならない。

障害等級3級の状態にある者は、支給開始年齢についての障害者特例

 対象とされる。(問23表 参照)

厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある退職者被保険者でない者)は、

 報酬比例部分の支給開始と同じ年齢(男子61歳、女子60歳)から

 定額部分と(対象者がいれば)加給年金額も支給される。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たし、

 厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あれば支給される。

 

 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢 

生年月日
男子
生年月日
女子
報酬比例
部分
定額部分
加給年金額
〜S16.4.1 〜S21.4.1 60歳 60歳
S16.4.2〜S18.4.1 S21.4.2〜S23.4.1 60歳 61歳
S18.4.2〜S20.4.1 S23.4.2〜S25.4.1 60歳 62歳
S20.4.2〜S22.4.1 S25.4.2〜S27.4.1 60歳 63歳
S22.4.2〜S24.4.1 S27.4.2〜S29.4.1 60歳 64歳
S24.4.2〜S28.4.1 S29.4.2〜S33.4.1 60歳 65歳
       
S28.4.2〜S30.4.1 S33.4.2〜S35.4.1 61歳 65歳
S30.4.2〜S32.4.1 S35.4.2〜S37.4.1 62歳 65歳
S32.4.2〜S34.4.1 S37.4.2〜S39.4.1 63歳 65歳
S34.4.2〜S36.4.1 S39.4.2〜S41.4.1 64歳 65歳
S36.4.2〜 S41.4.2〜 65歳 65歳

 

覚える数字

期間生年月日
男子
生年月日
女子
報酬比例
部分
定額部分
加給年金額
2       60歳
2       61歳
2       62歳
2       63歳
2 ↓−2年     64歳
4 S24.4.2〜S28.4.1 ←+5年 60歳 65歳
2 ↑+2年   61歳  
2     62歳  
2     63歳  
2     64歳  
2     65歳  

 

(問16:2014年10月)

(問17:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問17:2012年3月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)

(問18:2011年10月)