問−40 配偶者加給年金額
以下の条件を満たす時老齢厚生年金に配偶者加給年金額が加算される
1.厚生年金の被保険者期間が20年以上ある
2.扶養している配偶者が65歳未満(65歳に達するまで支給)
配偶者加給年金額には受給権者の生年月日に応じた特別加算額が加算される。
配偶者が老齢基礎年金を繰上げ請求しても配偶者加給年金額は支給停止されない。
配偶者が以下の年金を受給すると配偶者加給年金額は支給停止される
1.被保険者期間が20年以上の老齢厚生年金
2.障害基礎年金
3.障害厚生年金
(問40:2014年、2013年、2012年、2011年、2009年)
(問38: 2010年)
(参考)問33 老齢基礎年金の振替加算