問−32 老齢給付

加給年金額は夫の定額部分の支給が開始されるとき妻が65歳未満なら、

 妻が65歳に達するまで、夫の老齢厚生年金に加算される。

加給年金額は夫が65歳に達した月の翌月分から加算される。

夫の加給年金額の対象となっていた妻は65歳に達した月の翌月分から

 老齢基礎年金に振替加算が加算される。

妻が65歳に達しても夫が加給年金額支給開始年齢に達していなければ、

 妻の老齢基礎年金に振替加算は加算されない。

妻が65歳に達した後に夫が加給年金額の支給開始年齢に達した場合は、

 夫の加給年金額は加算されず、

 翌月から妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される。

 

共済制度の支給開始年齢の引き上げは男女とも厚生年金保険の

 男子と同じスケジュールで行われている。

退職共済年金の職域加算部分は、1年以上引き続く組合員期間を有する者に

 支給される。(20年以上ではない)

 (ただし組合員期間が20年未満の者の乗率は

  20年以上ある者の2分の1となっている。)

65歳前の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ある者に

 支給される。(脱退手当金を受給した期間は除く)

 

脱退手当金を受給した期間は老齢基礎年金の年金額に反映しない。

未加入期間の国民年金の保険料は10年前まで遡って後納できる。

 (平成24年10月〜平成27年9月)

厚生年金・共済組合などの加入期間のうち20歳以上60歳到達月の前月まで

 保険料納付済期間となる。

 

65歳からの老齢基礎年金の一部繰上げは、

 60歳以降〜定額部分の支給開始年齢に達するまでの間にできる

65歳からの老齢基礎年金の全部繰上げは、

 60歳〜65歳に達するまでの間にできる。

S16.4.2〜S29.4.1生まれの女子は老齢基礎年金の全部を60歳に達した月から

 繰り上げて受給できる。

振替加算は繰上げ受給できない。(65歳に達した月の翌月から受給)

 

★チェック

昭和28年4月1日を覚える

共済制度の女子か

妻が年上か

厚生年金の被保険者期間が1年以上あるか

 

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

生年月日
男子
生年月日
女子
報酬比例
部分
定額部分
加給年金額
〜S16.4.1 〜S21.4.1 60歳 60歳
S16.4.2〜S18.4.1 S21.4.2〜S23.4.1 60歳 61歳
S18.4.2〜S20.4.1 S23.4.2〜S25.4.1 60歳 62歳
S20.4.2〜S22.4.1 S25.4.2〜S27.4.1 60歳 63歳
S22.4.2〜S24.4.1 S27.4.2〜S29.4.1 60歳 64歳
S24.4.2〜S28.4.1 S29.4.2〜S33.4.1 60歳 65歳
       
S28.4.2〜S30.4.1 S33.4.2〜S35.4.1 61歳 65歳
S30.4.2〜S32.4.1 S35.4.2〜S37.4.1 62歳 65歳
S32.4.2〜S34.4.1 S37.4.2〜S39.4.1 63歳 65歳
S34.4.2〜S36.4.1 S39.4.2〜S41.4.1 64歳 65歳
S36.4.2〜 S41.4.2〜 65歳 65歳

 

覚える数字

期間生年月日
男子
生年月日
女子
報酬比例
部分
定額部分
加給年金額
2        
2        
2        
2        
2 ↓−2年     ↓−歳
4 S24.4.2〜S28.4.1 ←+5年 60歳 65歳
2 ↑+2年   ↑+1歳  
2        
2        
2        
2        

 

長期加入者の特例

 厚生年金の被保険者期間が44年以上あり、

  受給要件を満たして退職している(現在厚生年金の被保険者ではない)者は

  報酬比例部分が支給されるときから、

  合わせて定額部分・加給年金額も支給される

  (中卒〜60歳、高卒〜63歳まで勤めた者が該当する)

 

一部繰上げと全部繰上げ

 一部繰上げ全部繰上げ
対象男子 S16.4.2〜S24.4.1生まれ 同左
対象女子 S21.4.2〜S29.4.1生まれ S16.4.2〜S29.4.1生まれ
時期 60歳〜定額支給開始まで 60歳〜65歳
定額の経過的加算
相当部分
減額して繰上支給 減額して繰上支給?
定額の老齢基礎年金
相当部分
減額して繰上支給 支給停止
老齢基礎年金 一部のみ減額して繰上支給 全部を減額して繰上支給
報酬比例部分 全額支給 全額支給

 

 65歳未満でも既に定額部分が支給開始されていれば一部繰上げはできない

 

加給年金額と振替加算

 

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(問32:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問32:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年、2009年)