問−46 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算
1〜4のいずれかに該当する夫が死亡した時に
妻の遺族厚生年金に一定額が加算される
1.厚生年金の被保険者が死亡
2.1級or2級の障害厚生年金の受給権者が死亡
3.厚生年金の元被保険者が被保険者期間中に初診日のある傷病により
退職後かつ初診日から5年以内に死亡
4.厚生年金の被保険者期間が20年以上ある者が死亡
対象者は
夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の子のない妻
子のある妻は、その子が18歳に達した日の属する年度の年度末に
40歳以上65歳未満であること
妻が65歳に達するまで支給される
ただし妻が遺族基礎年金を受給している間は支給停止される(併給されない)
加算額は受給権者の生年月日に関わらず定額
遺族基礎年金の基本額の4分の3に相当する
(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)