問−45 遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給要件(1〜4のいずれかに該当した場合)
1.厚生年金の被保険者が死亡
2.1級or2級の障害厚生年金の受給権者が死亡
3.厚生年金の元被保険者が被保険者期間中に初診日のある傷病により
退職後かつ初診日から5年以内に死亡
(退職日から5年以内は× 初診日から10年後は×)
4.老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているもの(退職者を含む)や
老齢厚生年金の受給権者が死亡
【受給資格期間を満たしているもの】受給年齢には達していない
受給できる遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母
年金額は報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する
(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)