問−44 遺族基礎年金
遺族基礎年金は下記1〜4のいずれかに該当する者が死亡した時に支払われる
1.国民年金の被保険者
2.国民年金の元被保険者で60歳以上65歳未満で
住所が日本国内にある者
3.老齢基礎年金の受給権者
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者
(受給年齢には達していない)
ただし1or2の場合は一定の保険料納付要件が問われる
(3or4の場合は保険料納付要件は問われない)
遺族基礎年金を受給できるのは
生計維持関係のあった“子のある妻”または“子”(妻の年齢は問わない)
(子のない妻は含まれない)
遺族基礎年金額は納付月数等にかかわらず定額(778,500円)
+2人目までの子の加算額(224,000円/人)(2人目までは同額)
+3人目以降の子の加算額(74,600円/人)
【受給権者】納付済期間+免除期間+合算対象期間=25年以上
かつ、受給年齢に達している人。
(請求すればすぐに年金を貰える人)
【受給者】 既に年金をもらっている人
【被保険者】年金保険に加入している人
(問44:2014年、2013年、2012年、2011年、2010年)
(問43:2009年)