問−43 障害厚生年金の受給要件
1.初診日に厚生年金の被保険者であること
2.障害認定日に1級or2級or3級であること
3.初診日の前日に一定の保険料納付要件を満たしていること
障害厚生年金の計算には障害認定日の属する月までの
被保険者月数が用いられる
障害等級3級の障害厚生年金には最低補償額が設けられている
(配偶者加給年金額は加算されない)
障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月経過した日である
障害厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者であっても
収入に応じて年金が支給停止されることはない
障害厚生年金額の計算
1級:報酬比例部分相当の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級:報酬比例部分相当の年金額×1.00+配偶者加給年金額
3級:報酬比例部分相当の年金額×1.00
(月数が300ヵ月未満のときは300ヵ月とみなして計算する)
(問43:2014年、2013年、2012年、2011年、2010年)
(問42:2009年)