問−43 障害厚生年金の受給要件

1.初診日に厚生年金の被保険者であること

2.障害認定日に1級or2級or3級であること

3.初診日の前日に一定の保険料納付要件を満たしていること

 

障害厚生年金の計算には障害認定日の属する月までの

 被保険者月数が用いられる

障害等級3級の障害厚生年金には最低補償額が設けられている

(配偶者加給年金額は加算されない

障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月経過した日である

障害厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者であっても

 収入に応じて年金が支給停止されることはない

 

障害厚生年金額の計算

1級:報酬比例部分相当の年金額×1.25+配偶者加給年金額 

2級:報酬比例部分相当の年金額×1.00+配偶者加給年金額 

3級:報酬比例部分相当の年金額×1.00

 (月数が300ヵ月未満のときは300ヵ月とみなして計算する)

 

(問43:2014年、2013年、2012年、2011年、2010年)

(問42:2009年)