問−6 第3号被保険者
第3号被保険者とは第2号被保険者(65歳未満)が扶養している配偶者のこと
(昭和61年4月施行)
20歳以上60歳未満
年収130万円未満(障碍者は年収180万円未満)
年収が配偶者の2分の1未満
であること
第2号被保険者が65歳に達すると妻は第3号被保険者の資格を失う
第2号被保険者が退職すると妻は第1号被保険者となるため
種別変更届が必要である
第3号被保険者が60歳に達するとその資格を失う
(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)