問−6 第3号被保険者

第3号被保険者とは第2号被保険者(65歳未満)が扶養している配偶者のこと

 (昭和61年4月施行)

 20歳以上60歳未満

 年収130万円未満(障碍者は年収180万円未満)

 年収が配偶者の2分の1未満

  であること

 

第2号被保険者が65歳に達すると妻は第3号被保険者の資格を失う

第2号被保険者が退職すると妻は第1号被保険者となるため

 種別変更届が必要である

第3号被保険者が60歳に達するとその資格を失う

 

 (2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)