2013-12-07から1日間の記事一覧

問−10 国民年金の任意加入

【国民年金の任意加入】受給資格を得るため(25年)または満額受給するため(40年)に 国民年金に任意加入して期間を延ばすことができる。 任意加入できない者 第2号被保険者、第3号被保険者 70歳以上の者 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている65歳以…

問−9 学生納付特例制度

【学生納付特例制度】平成12年4月より 20歳のとき学生なら申請により納付が猶予される 適用を受けるためには毎年度申請しなければならない 本人の所得で判定される(世帯主の所得は含めない) この期間に障害・死亡が生じた場合は障害基礎年金や遺族基礎年金…

問−8 保険料免除制度

【保険料免除制度】障害基礎年金受給者:あり(法定免除者) 生活保護受給者 :あり(法定免除者) 遺族基礎年金受給者:なし 10年間遡って追納できる 全額免除された期間も年金額に反映される 4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合、残りの金額を…

問−7 国民年金の寡婦年金

【国民年金の寡婦年金】寡婦年金とは国民年金の独自給付であり、 夫が年金を受け取る前に死んだ場合、妻に払われるものである 夫が第1号被保険者であること 納付済み期間+免除期間が25年以上であること 結婚10年以上であること 夫が障害基礎年金の受給権者…

問−6 第3号被保険者

【第3号被保険者】第3号被保険者とは第2号被保険者(65歳未満)が扶養している配偶者のこと (昭和61年4月施行) 20歳以上60歳未満 年収130万円未満(障碍者は年収180万円未満) 年収が配偶者の2分の1未満 であること 第2号被保険者が65歳に達すると妻…

問−5 合算対象期間

【合算対象期間】保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上 なら年金がもらえる 【合算対象期間】とは期間の計算対象だが金額の計算対象ではない いわゆるカラ期間のこと 昭和36年3月以前の厚生年金の被保険者期間 昭和36年4月以降で厚生…

問−4 第1号被保険者の保険料

【第1号被保険者の保険料】20歳以上60歳未満の国民はすべて国民年金に加入(被保険者) 第1号被保険者:第2号被保険者・第3号被保険者以外 (自営業・農業・学生・無職など) 第2号被保険者:厚生年金、共済の加入者 (会社員・公務員など) 第3号被保…