問−10 国民年金の任意加入
受給資格を得るため(25年)または満額受給するため(40年)に
国民年金に任意加入して期間を延ばすことができる。
任意加入できない者
第2号被保険者、第3号被保険者
70歳以上の者
老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている65歳以上の者
老齢基礎年金を繰り上げ受給している65歳未満の者
任意加入できる者
日本国内に住み、厚生年金や共済組合の老齢年金を受給する
20歳以上60歳未満の者
日本国籍を持ち海外に住む20歳以上65歳未満の者
日本国内に住む60歳以上65歳未満の者
昭和40年4月1日以前生まれで受給資格のない65歳以上70歳未満の者
65歳未満であれば以下は問われない
・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしているか
・特別支給の老齢厚生年金を受給しているか
・退職しているか
(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)