問−9 学生納付特例制度
平成12年4月より
20歳のとき学生なら申請により納付が猶予される
適用を受けるためには毎年度申請しなければならない
本人の所得で判定される(世帯主の所得は含めない)
この期間に障害・死亡が生じた場合は障害基礎年金や遺族基礎年金が支給される
この制度の対象者は保険料全額免除・半額免除などの対象とならない
追納しない場合は受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない
平成3年4月より20歳以上は国民年金に強制加入となった
平成3年4月から平成12年3月まで学生免除の制度あり(全額免除と同じ)
平成12年4月より学生納付特例制度にかわる
(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)