問−7 国民年金の寡婦年金
寡婦年金とは国民年金の独自給付であり、
夫が年金を受け取る前に死んだ場合、妻に払われるものである
夫が第1号被保険者であること
納付済み期間+免除期間が25年以上であること
結婚10年以上であること
夫が障害基礎年金の受給権者でなかったこと
夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと
支給期間は妻が60歳〜65歳に達するまで
(参考)
問−46 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満
(2014年、2013年、2011年、2009年)