問−7 国民年金の寡婦年金

寡婦年金とは国民年金の独自給付であり、

夫が年金を受け取る前に死んだ場合、妻に払われるものである

 夫が第1号被保険者であること

 納付済み期間+免除期間が25年以上であること

 結婚10年以上であること

 夫が障害基礎年金の受給権者でなかったこと

 夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと

 

支給期間は妻が60歳〜65歳に達するまで

 

寡婦年金

 

(参考)

問−46 遺族厚生年金の中高齢寡婦加算は40歳以上65歳未満

 

(2014年、2013年、2011年、2009年)