問−5 合算対象期間
保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間=25年以上
なら年金がもらえる
【合算対象期間】とは期間の計算対象だが金額の計算対象ではない
いわゆるカラ期間のこと
昭和36年3月以前の厚生年金の被保険者期間
昭和36年4月以降で厚生年金に加入していた20歳未満または60歳以上の期間
昭和36年4月以降で海外に住んでいた20歳以上60歳未満の期間
被用者年金制度の加入者の配偶者が国民年金に任意加入しなかった期間
昭和36年4月〜昭和61年3月、20歳以上60歳未満)
若年者猶予制度の追納しなかった期間
昭和61年3月までに脱退手当金を受けた期間のうち昭和36年4月以降の期間
(昭和36年3月以前は対象ではない)
【被用者年金制度】とは
厚生年金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済のこと
(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)