問−4 国民年金の被保険者

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者で

 遺族基礎年金の受給権者は強制加入被保険者である。

 (任意加入被保険者ではない)

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者で

 遺族基礎年金の受給権者は第1号被保険者である。

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者で

 障害基礎年金の受給権者は、強制加入被保険者である。

 (任意加入被保険者ではない)

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者で

 障害基礎年金の受給権者は第1号被保険者である。

日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は

 任意加入被保険者となることができる。

 (参考 問15:合算対象期間は60歳未満)

日本国内に住所を有する昭和40年4月1日以前生まれで

 老齢基礎年金の受給権を有しない者は

 65歳以降70歳に達するまでの間で、かつ受給権を取得するまで

 任意加入被保険者となることができる。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の

 厚生年金の被保険者は第2号被保険者である

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている65歳以上の

 厚生年金の被保険者は第2号被保険者ではない

第2号被保険者には国内居住要件はない。

第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者は第3号被保険者となる。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている65歳以上の厚生年金の被保険者の

 被扶養配偶者は、60歳未満であっても第3号被保険者ではない。

第3号被保険者である被扶養配偶者の認定基準では

 障害基礎年金の収入も年間収入に含まれる。

第3号被保険者は配偶者が厚生年金の被保険者でなくなった場合

 第1号被保険者への種別変更の届出をしなければならない。

第3号被保険者である被扶養配偶者には事実上婚姻関係にある者も含まれる。

自営業者の配偶者で20歳以上60歳未満の者は、収入がなくても

 国民年金の第3号被保険者に該当しない。

 

(問4:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月、2010年)

(問5:2014年10月、2012年3月、2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)