問−49 退職所得金額
退職所得金額(課税対象)=(退職一時金−退職所得控除額)÷2
退職所得控除額
勤続年数 |
退職所得控除額 |
---|---|
2年以下 |
80万円 |
2年越〜20年以下 |
40万円×勤続年数 |
20年越 |
800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
勤続年数の端数の月・日は繰り上げる
(問49:2014年10月、2014年3月、2013年3月、2011年10月、2008年)
(問50:2012年3月、2010年)
問−48 失業給付(基本手当)
基本手当日額=賃金日額×給付率
賃金日額 =退職前6ヵ月の賃金合計÷180
60歳以上65歳未満の給付率(平成26年8月〜)
賃金日額 |
給付率 |
---|---|
2,300円以上〜 4,600円未満 |
80% |
4,600円以上〜10,490円以下 |
80%〜45% |
10,490円超 〜14,910円以下 |
45% |
賃金日額は、離職した日の直前6ヵ月間の給与を基準に算定される。
自己都合退職の場合、基本手当には3ヵ月間の給付制限がある。
雇用保険の被保険者期間が20年以上で定年退職や自己都合による離職の場合、
基本手当の所定給付日数は150日である。(180日ではない)
特別支給の老齢厚生年金と基本手当は、併給されない。(基本手当優先)
障害厚生年金を選択した場合、基本手当と併給される。
(年金は支給停止されない)
障害年金の受給権者の基本手当の所定給付日数は、一般受給資格者より多い。
★チェック
月給31.5万円以上なら45%
(問46: 2011年10月、2008年)
(問48: 2014年3月)
問−47 特別支給の老齢厚生年金の請求手続
年金請求書に添付する書類
1.戸籍謄本
2.世帯全員の住民票(住民票コードを記入した場合も省略できない)
3.雇用保険被保険者証
4.18歳未満の子の在学証明書
配偶者加給年金額の対象者がいる場合
5.配偶者の住民税の課税証明書
(専業主婦のときは非課税証明書)または最新の源泉徴収票
共済制度に加入したことがある者は
6.年金加入期間確認通知書
退職証明書は不要
本人の住民税の課税証明書は不要
請求手続
(厚生年金基金の加入期間が10年未満の場合は、
厚生年金基金の年金は企業年金連合会に請求する。
→平成26年4月以降の中途脱退者については、
基本部分の企業年金連合会への移転はできない)
特別支給の老齢厚生年金の年金請求は、60歳到達月の3ヵ月前に
日本年金機構から送付される年金請求書を使用して行う。
60歳に達していれば(誕生日の前日から)退職前でも請求手続を行うことが
できる。
送付された年金請求書を紛失した場合、再発行はされないので、
水色の年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付・様式第101号)
を使用して手続をする。
年金請求書には加入記録があらかじめ印刷されているので、かならず確認する。
以前、国立病院であった病院は統廃合や名称変更が行われているため、
国家公務員共済組合への年金請求手続の窓口は国立病院を継承した病院となる。
年金請求書に住民票コードを記入することで、現況届けの提出が
原則として不要になる。
障害等級3級以上の者で被保険者でない者(退職後)は、
定額部分の支給開始年齢の前であっても、障害者特例の適用を請求することに
より、請求した月の翌月から定額部分と加給年金額も受給できる。
2つ以上の年金の受給権を有する者は、「年金受給選択申出書」を提出して
1つの年金を選択する。(例外あり)
障害基礎年金と特別支給の老齢厚生年金は併給できない。
障害基礎年金と65歳以降の老齢厚生年金は併給できる。
障害基礎年金と遺族厚生年金は併給できる。
遺族厚生年金と65歳以降の老齢基礎年金は併給できる。
妻が65歳未満で年収850万円未満なら加給年金額の対象となるので、
生計維持証明欄を記入する。
子が18歳の年度末(障害者なら20歳)を経過していなければ加給年金額の
対象となるので、生計維持証明欄を記入する。
請求手続は、持参・郵送のほかに、社会保険労務士に委任することもできる。
年金請求書の提出先は、原則として次表のとおりであるが、
最寄りの年金事務所や街角の年金相談センターでも行うことができる。
加入していた年金制度 | 提出先 |
---|---|
第1号被保険者のみ | 市区町村の国民年金担当課 |
最後が国民年金(3号含む) | 住所地を管轄する年金事務所 |
最後が厚生年金 | 勤務先を管轄する年金事務所 |
書類 | 提出先 | 問 |
---|---|---|
住所・支払機関変更届 | 変更後の住所地を管轄する 年金事務所 |
45 |
65歳到達時の年金請求書 | 日本年金機構(本部) | 46 |
特別支給の老齢厚生年金の 年金請求書 |
(上記表を参照) | 47 |
(問45: 2011年10月、2008年)
(問47: 2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問47: 2012年10月、2012年3月、2011年3月、2010年、2009年)
(問48:2013年10月、2012年10月、2011年3月、2009年)
問−46 65歳到達時の年金請求書
提出先は、ハガキ宛名欄に記載されている日本年金機構(本部)である。
(参考:問45 住所・支払機関変更届は変更後の住所を管轄する年金事務所)
(参考:問47 特別支給の老齢厚生年金の年金請求書は別表参照)
年金請求書は65歳到達月の初め頃送付される
(1日生まれの者は誕生月の前月の初め頃)
提出期限は65歳到達月の末日である。(1日生まれの者は誕生月の前月の末日)
障害厚生年金の受給権者は老齢基礎年金・老齢厚生年金とも繰下げ受給できない。
(問14参照)
配偶者が加給年金額対象者の場合は加給年金額対象者の欄に
配偶者の氏名を記入する。(問−19 配偶者加給年金額 参照)
宛名面(下欄)に氏名・住所を記入し、52円分の郵便切手を貼って投函する。
老齢基礎年金のみを繰下げて受給するときは、「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」
欄を○で囲んで提出する。(「老齢厚生年金のみ受給希望」ではない)
老齢厚生年金のみを繰下げて受給するときは、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」
欄を○で囲んで提出する。
老齢基礎年金と老齢厚生年金を繰下げ受給するときは、提出しない。
生存に関する市区町村長の証明印は不要である。
提出が遅れると、年金が一時保留されることがある。
★チェック
障害厚生年金を受給中か
基礎年金 受給 | 厚生年金 受給 | 基礎年金のみ 繰り下げ希望欄 | 厚生年金のみ 繰り下げ希望欄 | 請求書 の提出 |
---|---|---|---|---|
65歳 | 65歳 | 未記入 | 未記入 | する |
65歳 | 繰下げ | 未記入 | ○ | する |
繰下げ | 65歳 | ○ | 未記入 | する |
繰下げ | 繰下げ | ー | ー | しない |
(問46: 2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問46: 2012年10月、2012年3月、2011年3月、2010年、2009年)
(問48: 2011年10月、2008年)
問−45 住所・支払機関変更届
住所を変更したときから10日以内に届け出ることになっている。
日本年金機構に住民票コードを収録済みの者は住所変更の届出は不要である。
提出先は変更後の住所を管轄する年金事務所である。
(参考:問46 65歳到達時の年金請求書は日本年金機構(本部))
(参考:問47 特別支給の老齢厚生年金の年金請求書は別表参照)
受給権者氏名は、本人がみずから署名するときは押印を省略できる。
年金証書に記載されている基礎年金番号および年金コードは必ず記入する。
(住民票コードではない)
住所と支払(受取)機関の変更は、1枚の用紙で行うことができる。
支払(受取)金融機関を変更するときは、所定欄に入金口座についての
金融機関の証明印を受ける。
預貯金通帳の写し(所定の内容の部分)を添付することで、
金融機関の証明印を省略できる。
預貯金通帳を持参することで、金融機関の証明印を省略できる。
変更前の預貯金口座は、変更後の口座に入金が確認できるまでは解約しない。
ねんきんネットを利用して支払(受取)機関の変更手続きはできない。
(問45: 2010年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問45: 2012年10月、2012年3月、2011年3月、2010年、2009年)
(問47: 2011年10月、2008年)
問−44 遺族厚生年金額
遺族厚生年金の受給要件(1〜4のいずれかに該当した場合)
短期要件
1.厚生年金の被保険者が死亡
2.1級or2級の障害厚生年金の受給権者が死亡
3.厚生年金の元被保険者が被保険者期間中に初診日のある傷病により
退職後かつ初診日から5年以内に死亡
(退職日から5年以内は×。初診日から10年後は×。)
長期要件
4.老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているもの(退職者を含む)や
老齢厚生年金の受給権者が死亡
計算手順
A.短期要件か長期要件か確認する
B.入社月〜平成15年3月まで何ヵ月あるか計算する。(20歳未満も含める)
C.平成15年4月分〜死亡した月の前月まで何ヵ月あるか計算する。
(被保険者期間は資格を喪失した月の前月まで→問−9参照)
D.乗率は総報酬制実施前も後も旧乗率を選ぶ
E.平成26年度のスライド率は 0.961
F.短期要件、かつB+C<300ヵ月なら300ヵ月みなし計算となる。
(300ヵ月=25年)
長期要件のとき、または、短期要件かつ300ヵ月以上のとき
{(平均標準報酬月額×総報酬制実施前の旧乗率×平成15年3月までの被保険者月数)+
(平均標準報酬額 ×総報酬制実施後の旧乗率×平成15年4月以降の被保険者月数)}×
1.03×スライド率×3/4
短期要件かつ300ヵ月未満のとき(300ヵ月みなし計算)
{(平均標準報酬月額×総報酬制実施前の旧乗率×平成15年3月までの被保険者月数)+
(平均標準報酬額 ×総報酬制実施後の旧乗率×平成15年4月以降の被保険者月数)}×
1.03×スライド率×3/4×300/被保険者月数
(問43: 2012年3月)
(問44: 2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)
問−43 遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算・寡婦年金・死亡一時金
[遺族基礎年金]
遺族基礎年金は下記1〜4のいずれかに該当する者が死亡した時に支払われる
1.国民年金の被保険者
2.国民年金の元被保険者で60歳以上65歳未満で住所が日本国内にある者
3.老齢基礎年金の受給権者
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者
(受給年齢には達していない)
ただし1or2の場合は一定の保険料納付要件が問われる
(3or4の場合は保険料納付要件は問われない)
遺族基礎年金を受給できるのは
生計維持関係のあった“子のある妻”または“子”(妻の年齢は問わない)
(子のない妻は含まれない)
子とは、18歳到達年度末までにある子(18歳到達時ではない)
または、20歳未満で1級または2級の障害のある子
(いずれも現に婚姻していない子)
子に対する遺族基礎年金は、妻に受給権があるときは、その間支給停止される。
子に該当する者がいなくなった場合は、妻の受給権は消滅する。
遺族基礎年金を受給していた妻が再婚した場合、妻の受給権は失権するが、
子の受給権は失権しない。
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、子の分も含めて妻に支給される。
遺族基礎年金は平成26年4月から、父子家庭にも支給される。
寡婦年金と死亡一時金の両方を受給できるときは、いずれかを選択して受給する。
寡婦年金(子のない妻)
寡婦年金は、死亡した夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と
保険料免除期間を合算した期間が、原則として25年以上あることが
要件となっている。(参考:厚生年金の中高齢寡婦加算の要件は20年以上)
夫死亡時の妻の年齢は問わない。(参考:厚生年金の中高齢寡婦加算は40歳以上)
寡婦年金は、婚姻関係が10年以上継続した妻に対して
60歳から65歳に達するまでの間、支給される。
過去に遺族基礎年金を受給した妻でも寡婦年金を受給できる場合がある。
寡婦年金は、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給した場合は支給されない。
死亡一時金
死亡一時金を受給できる遺族は、死亡当時、
その者と生計を同じくしていたことが要件となる。
死亡一時金を受けられる遺族とは配偶者、子、父母、孫、祖父母、
または兄弟姉妹である。
死亡一時金は、死亡した者の子の配偶者には支給されない。
死亡一時金の受給要件となる死亡した者の保険料納付済期間には、
国民年金の第3号被保険者期間は含まれない。
死亡一時金は、遺族が遺族厚生年金を受給できる場合でも支給される。
死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受給できる場合は支給されない。
[遺族厚生年金]
遺族厚生年金の受給要件(1〜4のいずれかに該当した場合)
短期要件
1.厚生年金の被保険者が死亡
2.1級or2級の障害厚生年金の受給権者が死亡
3.厚生年金の元被保険者が被保険者期間中に初診日のある傷病により
退職後かつ初診日から5年以内に死亡
(退職日から5年以内は×。初診日から10年後は×。)
長期要件
4.老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているもの(退職者を含む)や
老齢厚生年金の受給権者が死亡
【老齢厚生年金の受給資格期間を満たしているもの】とは
国民年金および厚生年金に25年以上加入した者(60歳未満の者を含む)
【老齢厚生年金の受給権者】とは
国民年金および厚生年金に25年以上加入し、かつ60歳以上の者
受給できる遺族は配偶者、子、父母、孫、祖父母
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、子の分も含めて妻に支給される。
子に対する遺族厚生年金は、妻に受給権があるときは、その間支給停止される。
年金額は報酬比例部分の年金額の4分の3に相当する。
短期要件に該当する場合で被保険者期間が300ヵ月未満のときは
300ヵ月とみなして計算する。
長期要件に該当する場合は実期間で計算する(300ヵ月未満でも)
遺族基礎年金と遺族厚生年金は併給される。
★チェック
短期要件か長期要件か
中高齢寡婦加算
1〜4のいずれかに該当する夫が死亡した時に、
妻の遺族厚生年金に一定額が加算される
短期要件
1.厚生年金の被保険者が死亡
2.1級or2級の障害厚生年金の受給権者が死亡
3.厚生年金の元被保険者が被保険者期間中に初診日のある傷病により
退職後かつ初診日から5年以内に死亡
長期要件
4.厚生年金の被保険者期間が20年以上ある者が死亡
(国民年金の寡婦年金の要件は25年以上)
対象者は
夫の死亡当時、40歳以上65歳未満の子のない妻
(参考:国民年金の寡婦年金は妻の年齢は問わない)
子のある妻は、その子が18歳に達した日の属する年度の年度末に
40歳以上65歳未満であること
妻が65歳に達するまで支給される
ただし妻が遺族基礎年金を受給している間は支給停止される(併給されない)
加算額は受給権者の生年月日に関わらず定額
遺族基礎年金の基本額の4分の3に相当する
★チェック
20年以上か
年金 | 遺族の範囲 |
---|---|
遺族基礎年金 | 子・子のある配偶者 |
遺族厚生年金 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母 |
死亡一時金 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹 |
未支給年金 | 配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・おいめい・子の配偶者 |
(問43:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月)
(問43:2012年10月、2011年3月、2009年)
(問44:2013年3月、2012年3月、2011年10月)
(問44:2011年3月、2010年、2009年、2008年)
問−42 障害基礎年金額
覚える数字
老齢基礎年金額 |
772,800円 |
---|
平成26年度
老齢基礎年金額(満額) =772,800円
障害等級2級の障害基礎年金=772,800円
障害等級1級の障害基礎年金=772,800円×1.25=966,000円
子の加算(2人目まで) =各222,400円
子の加算(3人目以降) =各74,100円
子とは、18歳到達年度末までにある子
または、20歳未満で1級または2級の障害のある子
(いずれも現に婚姻していない子)
(問41:2014年10月、2013年3月、2012年10月、2012年3月)
(問41:2011年10月、2011年3月、2009年)
(問42:2014年3月、2013年10月)
問−41 障害給付
覚える数字
老齢基礎年金額 |
772,800円 |
---|
(答えの金額−子の金額)÷1.25 を10の位で四捨五入
障害認定日は原則として初診日から1年6ヶ月を経過した日である。
【障害基礎年金】
障害基礎年金の受給要件
1.初診日に国民年金の被保険者であること(20歳以上の場合)、
または元被保険者が60歳以上65歳未満のときに国内で初受診していること
2.障害認定日に障害1級または2級であること(3級は対象外)
3.一定の保険料納付要件を満たしていること
初診日&障害認定日が20歳前なら20歳から支給される
初診日が20歳前で障害認定日が20歳以降のときは障害認定日から支給される
初診日が20歳前なら保険料納付要件は問われない
(ただし受給権者の所得制限がある)
障害2級の年金額は満額の老齢基礎年金と同じ(772,800円)
障害1級の年金額は2級の1.25倍(966,000円)10の位で四捨五入
子がいるときは子の加算額が加算される
国民年金の未納分の保険料は原則として納付しなければならない。
障害基礎年金を受給しているときは、届け出ることで
保険料の納付が免除される。
障害基礎年金には子の加算額がある。子とは、18歳到達年度末までにある子
または、20歳未満で1級または2級の障害のある子
(いずれも現に婚姻していない子)
子が18歳の年度末を経過すると子の加算額はなくなるが、
障害基礎年金の受給権は消滅しない。
保険料納付要件は、初診日の属する月の前々月までの
保険料納付の状況により判定される。
【障害厚生年金】
障害厚生年金の受給要件
1.初診日に厚生年金の被保険者であること(障害認定日ではない)
2.障害認定日に1級or2級or3級であること
3.初診日の前日に一定の保険料納付要件を満たしていること
障害厚生年金の計算には障害認定日の属する月までの被保険者月数が用いられる
障害等級3級の障害厚生年金には最低補償額が設けられている
(配偶者加給年金額は加算されない)
障害厚生年金額の計算
1級:報酬比例部分相当の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級:報酬比例部分相当の年金額×1.00+配偶者加給年金額
3級:報酬比例部分相当の年金額×1.00
(月数が300ヵ月未満のときは300ヵ月とみなして計算する)
障害認定日が国民年金の第1号被保険者中であっても、支給される。
労働者災害補償保険法による障害補償年金を受給できる場合でも
支給停止されない。
障害厚生年金の年金額は老齢厚生年金の報酬比例部分と同様に計算するが、
被保険者期間が300ヵ月に満たないときは、
300ヵ月/被保険者月数を乗じて300ヵ月みなしとする。
厚生年金の被保険者となっても障害厚生年金は支給停止されることなく
全額が支給される。
障害厚生年金受給権者に65歳未満の配偶者がいるときは
配偶者加給年金額(平成26年度は222,400円)が加算される。
(老齢厚生年金の配偶者加給年金額は特別加算額を含むので386,400円
障害厚生年金の配偶者加給年金額は特別加算を含まないので
子と同じ222,400円)(2013年3月 問42)
障害厚生年金の配偶者加給年金額には特別加算額はない。
障害厚生年金には子の加給年金額はない。
障害厚生年金には子の加算額はない。
★チェック
基礎年金か厚生年金か必ず確認
加算対象の子は何人か
(問41:2014年3月、2013年10月、2011年10月、2010年、2008年)
(問42:2014年10月、2013年3月、2012年10月)
(問42:2012年3月、2011年3月、2009年)
問−40 一部繰上げ後の65歳からの受給額
定額部分(繰上げ調整額)=
定額部分の額×定額年数/(繰上げ年数+定額年数)
例)64歳から定額支給開始の人が60歳から一部繰上げした場合
(2014年3月 問40)
705,700円×1年/(4年+1年)=141,140円
一部繰上げ残=
65歳からの老齢基礎年金額×定額年数/(繰上げ年数+定額年数)
一部繰上げ後の65歳からの受給額(10の位を四捨五入)=
一部繰上げ残+一部繰上げの老齢基礎年金額(問39の四捨五入前)
例)64歳から定額支給開始の人が60歳から一部繰上げした場合
(2014年3月 問40)
778,500円×1年/(4年+1年)=155,700円
155,700円+435,960円=591,660円≒591,700円
例)64歳から定額支給開始の人が60歳から一部繰上げした場合
(2014年3月 問40)
加給年金額は繰上げされない。(元の定額開始年齢から支給される)
加給年金額は支給停止も減額もされない。
ただし、定額部分支給開始年齢時に配偶者が65歳に達していれば、
加給年金額は支給されず、配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算される。
報酬比例部分は全額支給される。
報酬比例部分は支給開始年齢に達した月の翌月から支給される。
経過的加算=65歳からの老齢厚生年金−報酬比例部分
(問38:2009年)
(問40:2014年3月、2013年3月、2012年10月、2012年3月)
(問40:2011年10月、2011年3月、2010年、2008年)
問−39 一部繰上げの老齢基礎年金額
一部繰上げの老齢基礎年金額(10の位を四捨五入)=
65歳からの老齢基礎年金額×繰上年数/(繰上年数+定額年数)×
{100%−0.5%×(繰上月数+定額月数)}
例)64歳から定額支給開始の人が60歳から一部繰上げした場合
(2014年3月 問39)
778,500円×4年/(4年+1年)×{100%−0.5%×(48月+12月)}
=435,960円≒436,000円
定額部分支給開始年齢は、問32参照
(問37:2009年)
(問39:2014年3月、2013年3月、2012年10月、2012年3月)
(問39:2011年10月、2011年3月、2010年、2008年)
問−38 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整
雇用保険の高年齢雇用継続給付(基本給付金)を受給できるのは
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
60歳以上65歳未満の被保険者
(65歳到達月の末日まで勤務すれば65歳到達月まで)
60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金の75%未満
(標準報酬月額がではない。61%ではない)
給付額は
賃金が60歳到達時の61%未満のとき、
賃金月額(賞与は含まない)の15%を上限として給付
賃金が60歳到達時の61%〜75%のとき、給付額は15%から逓減する
賃金と基本給付金の合計額には上限額が設けられている
(平成26年8月から340,761円)
基本給付金と在職老齢年金を同時に受けられる場合、
標準報酬月額が60歳到達時の賃金に比べて61%未満に低下したときは、
標準報酬月額の6%相当額が支給停止される。
★ チェック
基本給付金は賃金で計算
支給停止は標準報酬月額で計算
(問36:2008年)
(問38:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)
(問38:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年)
(問40:2009年)
問−37 在職老齢年金
60歳台前半の在職老齢年金は基本月額と総報酬月額相当額により
支給停止額が計算される。
基本月額=年金額(加給年金額を除く)÷12
総報酬月額相当額=
その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)
(給与額ではなく標準報酬月額を使用)
基本月額+総報酬月額相当額≦28万円 なら支給停止なし
基本月額≦28万円 かつ 総報酬月額相当額≦46万円なら
(基本月額+総報酬月額相当額−28万円)÷2 の金額が支給停止される
長期加入者の特例
厚生年金の被保険者期間が44年以上あり、
受給要件を満たして退職している
(厚生年金の被保険者でなくなっている)者は
報酬比例部分が支給されるときから、
合わせて定額部分・加給年金額も支給されるが、
その後再就職し再度厚生年金の被保険者となった場合は
定額部分・加給年金額は支給停止される。
★チェック
7〜11月生まれなら、6月賞与→誕生日→12月賞与 の順
定額部分の支給開始年齢に達している(問32 参照)
(2012年3月 問37 ひっかけ問題)
(問35:2008年)
(問37:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)
(問37:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年)
(問39:2009年)
問−36 経過的加算
覚える数字
スライド率 | 老齢基礎年金額 |
---|---|
0.961 | 772,800円 |
平成26年度のスライド率は 0.961
平成26年度の老齢基礎年金額は 772,800円
定額部分の上限月数は 480
(1,676円×被保険者月数(定額部分の上限あり)×スライド率)−
(老齢基礎年金額×20歳以上60歳に達する月の前月までの厚生年金保険加入月数
/480)
つまり
(1,676円×被保険者月数(上限480)×0.961)−
(772,800円×20歳以上60歳に達する月の前月までの厚生年金保険加入月数/480)
★ チェック
上限480月を越えているか
何歳〜何歳まで勤めたか
1.031は掛けない
2011年3月 問36
表に定額部分の乗率があるときは、1,676円にその乗率も掛ける
表に定額部分の上限があるときはその値を使う
(問36:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)
(問36:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年、2009年)
(問38:2008年)
問−35 報酬比例部分の年金額
覚える数字
総報酬制 | スライド率 |
---|---|
平成15年4月 | 0.961 |
総報酬制(ボーナス負担)は平成15年4月から実施された。
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の年金額
入社月〜平成15年3月まで
平均標準報酬月額によって計算する
平成15年4月〜退社月の前月まで(月末退社は退社月まで)
平均標準報酬額(標準報酬月額と標準賞与額)によって計算する
(2012年10月問35:1日生まれで○歳に達した日に退職→月末退職になる)
被保険者期間の月数は実際の月数で計算する(上限月数はなし)
(参考:問36 経過的加算は上限あり)
20歳未満、60歳以上の被保険者期間も月数に含める
(参考:問36 経過的加算は含めない)
乗率は総報酬制実施前も後も旧乗率を使用する。
平成26年度のスライド率は 0.961
{(平均標準報酬月額×旧乗率×平成15年3月までの月数)+
(平均標準報酬額 ×旧乗率×平成15年4月以降の月数)}×
1.031×スライド率
(問35:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)
(問35:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年、2009年)
(問37:2008年)