問−38 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金の併給調整

雇用保険の高年齢雇用継続給付(基本給付金)を受給できるのは

 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある

 60歳以上65歳未満の被保険者

 (65歳到達月の末日まで勤務すれば65歳到達月まで

 60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金75%未満

 (標準報酬月額がではない。61%ではない)

 

給付額は

 賃金が60歳到達時の61%未満のとき、

  賃金月額(賞与は含まない)の15%を上限として給付

 賃金が60歳到達時の61%〜75%のとき、給付額は15%から逓減する

 

賃金と基本給付金の合計額には上限額が設けられている

(平成26年8月から340,761円

 

基本給付金と在職老齢年金を同時に受けられる場合、

 標準報酬月額が60歳到達時の賃金に比べて61%未満に低下したときは、

 標準報酬月額の6%相当額が支給停止される。

 

★  チェック

基本給付金は賃金で計算

支給停止は標準報酬月額で計算

 

(問36:2008年)

(問38:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問38:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年)

(問40:2009年)