問−37 在職老齢年金
60歳台前半の在職老齢年金は基本月額と総報酬月額相当額により
支給停止額が計算される。
基本月額=年金額(加給年金額を除く)÷12
総報酬月額相当額=
その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)
(給与額ではなく標準報酬月額を使用)
基本月額+総報酬月額相当額≦28万円 なら支給停止なし
基本月額≦28万円 かつ 総報酬月額相当額≦46万円なら
(基本月額+総報酬月額相当額−28万円)÷2 の金額が支給停止される
長期加入者の特例
厚生年金の被保険者期間が44年以上あり、
受給要件を満たして退職している
(厚生年金の被保険者でなくなっている)者は
報酬比例部分が支給されるときから、
合わせて定額部分・加給年金額も支給されるが、
その後再就職し再度厚生年金の被保険者となった場合は
定額部分・加給年金額は支給停止される。
★チェック
7〜11月生まれなら、6月賞与→誕生日→12月賞与 の順
定額部分の支給開始年齢に達している(問32 参照)
(2012年3月 問37 ひっかけ問題)
(問35:2008年)
(問37:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)
(問37:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年)
(問39:2009年)