問−37 在職老齢年金

60歳台前半の在職老齢年金は基本月額と総報酬月額相当額により

 支給停止額が計算される。

 基本月額=年金額(加給年金額を除く)÷12

 総報酬月額相当額=

  その月の標準報酬月額+(その月以前1年間の標準賞与額の総額÷12)

  (給与額ではなく標準報酬月額を使用)

 

基本月額+総報酬月額相当額≦28万円 なら支給停止なし

 

基本月額≦28万円 かつ 総報酬月額相当額≦46万円なら

 (基本月額+総報酬月額相当額−28万円)÷2 の金額が支給停止される

 

長期加入者の特例

 厚生年金の被保険者期間が44年以上あり、

  受給要件を満たして退職している

  (厚生年金の被保険者でなくなっている)者は

  報酬比例部分が支給されるときから、

  合わせて定額部分・加給年金額も支給されるが、

  その後再就職し再度厚生年金の被保険者となった場合は

  定額部分・加給年金額は支給停止される。

 

★チェック 

7〜11月生まれなら、6月賞与→誕生日→12月賞与 の順

定額部分の支給開始年齢に達している(問32 参照)

 (2012年3月 問37 ひっかけ問題)

 

(問35:2008年)

(問37:2014年10月、2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問37:2012年3月、2011年10月、2011年3月、2010年)

(問39:2009年)