問−48 年金請求書
特別支給の老齢厚生年金は65歳に達した時に受給権が消滅し
老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生する
これらの受給手続のため「年金請求書」が届くので必要事項を記入して
65歳の誕生月末日まで(1日生まれの者は誕生月前月の末日まで)に返送する
生存に関する市区町村長の証明印は不要である
基礎年金 受給 | 厚生年金 受給 | 基礎年金のみ 繰り下げ希望欄 | 厚生年金のみ 繰り下げ希望欄 | 請求書 の提出 |
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65歳 | 65歳 | 未記入 | 未記入 | する |
65歳 | 繰下げ | 未記入 | ○ | する |
繰下げ | 65歳 | ○ | 未記入 | する |
繰下げ | 繰下げ | ー | ー | しない |
(問48:2014年、2013年、2011年、2010年、2009年)
(問47:2012年)