問−48 年金請求書

特別支給の老齢厚生年金は65歳に達した時に受給権が消滅し

老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生する

これらの受給手続のため「年金請求書」が届くので必要事項を記入して

65歳の誕生月末日まで(1日生まれの者は誕生月前月の末日まで)に返送する

生存に関する市区町村長の証明印は不要である

基礎年金
受給
厚生年金
受給
基礎年金のみ
繰り下げ希望欄
厚生年金のみ
繰り下げ希望欄
請求書
の提出
65歳 65歳 未記入 未記入 する
65歳 繰下げ 未記入 する
繰下げ 65歳 未記入 する
繰下げ 繰下げ しない

 

(問48:2014年、2013年、2011年、2010年、2009年)

(問47:2012年)