問−19 公的年金の支給

公的年金の支給

 受給権が発生した月の翌月分から支給される

 受給権の消滅した月の分まで支給される

 受給権者が死亡した場合、死亡した月分まで支給される

 偶数月に前々月分と前月分が支給される

 ただし初めて受ける年金で前支払い期月に支払われるべき年金などは

  奇数月でも支払われることがある。

 

(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)