問−15 合算対象期間

被用者年金制度の加入者の配偶者で国民年金に任意加入できた者が

 任意加入しなかった昭和61年3月以前の期間。

 (平成26年4月からは

  国民年金に任意加入して保険料を納付しなかった期間も含む

日本国籍を有している者であって昭和36年4月以後に海外に居住していた期間

 のうち国民年金に任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間。

 (65歳未満ではない) (参考 問4:任意加入できるのは65歳未満)

 (平成26年4月からは

  国民年金に任意加入して保険料を納付しなかった期間も含む

昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間のうち60歳以後の期間。

昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間のうち20歳以前の期間。

日本国籍を取得した者の海外居住期間のうち昭和36年4月から

 日本国籍を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間。

日本の永住許可を取得した者の海外居住期間のうち昭和36年4月から

 永住許可を取得した日の前日までの20歳以上60歳未満の期間。

厚生年金保険の脱退手当金を受給した期間のうち昭和36年4月以後の期間。

 (20歳前の期間を含む。昭和61年4月から65歳に達するまでの間に

  保険料納付済期間または保険料免除期間がある者に限る)

 (昭和36年3月以前は該当しない)

平成3年3月までの学生であった期間のうち、国民年金に任意加入できた者が

 任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間。

平成26年4月からは

  国民年金に任意加入して保険料を納付しなかった期間も含む)

学生納付特例制度の適用を受けた期間のうち保険料が追納されなかった期間。

若年者納付猶予制度の適用を受けた期間のうち保険料が追納されなかった期間。

昭和36年3月以前の厚生年金保険の被保険者期間。

(参考:問31 受給資格期間)

 

(問15:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問15:2012年3月、2010年、2009年、2008年)

(問16:2011年10月)