問−30 後納制度
平成24年10月から3年間に限り、納め忘れた保険料を
10年前まで遡って納めることができる
後納可能な期間のうち古いものから順に納付する
老齢基礎年金の受給者&受給権者は後納できない
国民年金の任意加入期間も対象となる
過去3年度以前の保険料には加算金がつく
(2014年、2013年)
平成24年10月から3年間に限り、納め忘れた保険料を
10年前まで遡って納めることができる
後納可能な期間のうち古いものから順に納付する
老齢基礎年金の受給者&受給権者は後納できない
国民年金の任意加入期間も対象となる
過去3年度以前の保険料には加算金がつく
(2014年、2013年)