問−30 後納制度

国民年金保険料の後納制度

平成24年10月から3年間に限り、納め忘れた保険料を

 10年前まで遡って納めることができる

後納可能な期間のうち古いものから順に納付する

老齢基礎年金の受給者&受給権者は後納できない

国民年金の任意加入期間も対象となる

過去3年度以前の保険料には加算金がつく

 

(2014年、2013年)