問−31 受給資格期間
老齢基礎年金は受給資格期間が25年以上あれば受給できる
受給資格期間=納付済み期間+免除期間+合算対象期間(カラ期間)
納付済み期間とは
A.国民年金保険料を納付した期間(任意加入を含む、年齢不問)
B.厚生年金・共済組合などの加入期間(20歳以上60歳未満)
C.第3号被保険者期間(昭和61年4月以降のサラリーマンの妻)
免除期間とは
D.届出または申請によって保険料を免除された期間
(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)
(平成3年4月から平成12年3月までの学生免除)
合算対象期間とは
F.厚生年金加入していた20歳未満または60歳以上の期間
G.厚生年金の脱退手当金を受給した期間(20歳未満を含む)
H.平成3年3月までの学生だった期間
I.学生納付特例制度を申請し後納しなかった期間(平成12年4月以降)
J.若年者納付猶予制度を申請し後納しなかった期間
D子の例
昭和23年4月10日生まれ
昭和42年4月〜昭和46年3月(19歳〜22歳):合算対象G
昭和46年4月〜昭和50年3月(23歳〜26歳):資格なし
昭和50年4月(27歳)29歳のサラリーマンと結婚
昭和50年4月〜昭和55年3月(27歳〜31歳):合算対象E
昭和55年4月〜昭和61年3月(32歳〜37歳):納付済みA
昭和61年4月〜平成20年3月(38歳〜59歳):納付済みC
平成20年4月(60歳)夫は62歳
平成22年5月(62歳)夫は65歳で退職
(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)
(参考)問5 合算対象期間、問34 年金額反映期間、問35 老齢基礎年金額