問−31 受給資格期間

老齢基礎年金は受給資格期間が25年以上あれば受給できる

受給資格期間=納付済み期間+免除期間+合算対象期間(カラ期間)

 

納付済み期間とは

 A.国民年金保険料を納付した期間(任意加入を含む、年齢不問)

 B.厚生年金・共済組合などの加入期間(20歳以上60歳未満

 C.第3号被保険者期間(昭和61年4月以降のサラリーマンの妻)

 

免除期間とは

 D.届出または申請によって保険料を免除された期間

   (全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

   (平成3年4月から平成12年3月までの学生免除)

 

合算対象期間とは

 E.昭和61年3月までのサラリーマンの妻

 F.厚生年金加入していた20歳未満または60歳以上の期間

 G.厚生年金の脱退手当金を受給した期間(20歳未満を含む

 H.平成3年3月までの学生だった期間

 I.学生納付特例制度を申請し後納しなかった期間(平成12年4月以降)

 J.若年者納付猶予制度を申請し後納しなかった期間

 

D子の例

 昭和23年4月10日生まれ

 昭和42年4月〜昭和46年3月(19歳〜22歳):合算対象G

 昭和46年4月〜昭和50年3月(23歳〜26歳):資格なし

 昭和50年4月(27歳)29歳のサラリーマンと結婚

 昭和50年4月〜昭和55年3月(27歳〜31歳):合算対象E

 昭和55年4月〜昭和61年3月(32歳〜37歳):納付済みA

 昭和61年4月〜平成20年3月(38歳〜59歳):納付済みC

 平成20年4月(60歳)夫は62歳

 平成22年5月(62歳)夫は65歳で退職

 

(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)

(参考)問5 合算対象期間、問34 年金額反映期間、問35 老齢基礎年金額