問−32 繰上げ・繰下げ受給

(昭和16年4月2日以降生まれの)

老齢基礎年金は65歳から支給される

【繰上げ受給】

60歳以上65歳未満の時に繰上げ受給できる

繰上げ受給をすると0.5%×月数で減額される

減額率は生涯かわらない

繰上げ受給後に厚生年金の被保険者となっても

 繰上げ受給は停止されない

【繰下げ受給】

65歳で請求せずに66歳以降に請求した場合は以下のどちらかを選択できる

 1.max5年まで遡って受給(増額なし)

 2.請求時からの繰下げ支給(増額あり)

    0.7%×月数で増額される(max42%=5年=70歳)

 

【繰上げの例】○歳に達した月=○歳の誕生日の前日の月

 60歳に達した月に繰上げ請求した場合

  65歳に達するまで5年(60ヶ月)あるので

   減額率=0.5%×60ヶ月=30%

   100%ー30%=70% 元の金額の70%に減額される

 61歳に達した月に繰上げ請求した場合

  65歳に達するまで4年(48ヶ月)あるので

   減額率=0.5%×48ヶ月=24%

   100%ー24%=76% 元の金額の76%に減額される

 62歳に達した月に繰上げ請求した場合

  65歳に達するまで3年(36ヶ月)あるので

   減額率=0.5%×36ヶ月=18%

   100%ー18%=82% 元の金額の82%に減額される

 63歳に達した月に繰上げ請求した場合

  65歳に達するまで2年(24ヶ月)あるので

   減額率=0.5%×24ヶ月=12%

   100%ー12%=88% 元の金額の88%に減額される

 64歳に達した月に繰上げ請求した場合

  65歳に達するまで1年(12ヶ月)あるので

   減額率=0.5%×12ヶ月=6%

   100%ー6%=94% 元の金額の94%に減額される

 

【繰下げの例】

 66歳に達した月に繰下げ請求した場合

  65歳に達した月から1年(12ヶ月)経過しているので

   増額率=0.7%×12ヶ月=8.4%

   100%+8.4%=108.4% 元の金額の108.4%に増額される

 67歳に達した月に繰下げ請求した場合

  65歳に達した月から2年(24ヶ月)経過しているので

   増額率=0.7%×24ヶ月=16.8%

   100%+16.8%=116.8% 元の金額の116.8%に増額される

 68歳に達した月に繰下げ請求した場合

  65歳に達した月から3年(36ヶ月)経過しているので

   増額率=0.7%×36ヶ月=25.2%

   100%+25.2%=125.2% 元の金額の125.2%に増額される

 69歳に達した月に繰下げ請求した場合

  65歳に達した月から4年(48ヶ月)経過しているので

   増額率=0.7%×48ヶ月=33.6%

   100%+33.6%=133.6% 元の金額の133.6%に増額される

 70歳に達した月に繰下げ請求した場合

  65歳に達した月から5年(60ヶ月)経過しているので

   増額率=0.7%×60ヶ月=42%

   100%+42%=142% 元の金額の142%に増額される

 70歳に達した月以降〜に繰下げ請求した場合

   増額率=max42% 元の金額の142%に増額される

 

(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)