問−33 老齢基礎年金の振替加算
【振替加算】とは
扶養されている妻が65歳になると
妻の老齢基礎年金を受けられるため夫の加給年金額が打ち切られる
そのかわりに、妻の老齢基礎年金に振替加算額が加算される
【加給年金額】とは
老齢厚生年金を受ける時、扶養している妻・子がいれば
加給年金額が加算される
振替加算額は妻の生年月日に応じて定めれている
老齢基礎年金が満額でも振替加算は支給される
(ただし厚生年金の被保険者期間が20年以上の者を除く)
老齢基礎年金を繰り上げ受給しても振替加算は繰り上げられない
(65歳から加算される)
老齢基礎年金を繰り下げ受給すると振替加算も繰り下げられる
老齢基礎年金を繰り下げ受給しても振替加算は増額されない
(問33:2014年、2013年、2012年、2011年、2009年)
(問34: 2010年)
(参考)問−40 配偶者加給年金額