問−17 高年齢雇用継続給付

雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給できるのは

 雇用保険の被保険者期間が5年以上ある

 60歳以上65歳未満の被保険者

 60歳以降の賃金が60歳到達時の75%未満

 

給付額は

 賃金が60歳到達時の61%未満のとき、賃金月額の15%を上限として給付

 賃金が60歳到達時の61%〜75%のとき、給付額は15%から逓減する

 

問題文1(2014年、2013年、2012年、2011年、2009年)

 60歳以降の賃金月額が60歳到達時の賃金月額の

75)%未満である時に支給され

60歳以降の賃金月額の(15)%に相当する額が上限となる

 

問題文2(2010年)

 60歳以降の賃金月額が60歳到達時の賃金月額の

61)%未満である場合は

60歳以降の賃金月額の(15)%に相当する額が支給され