問−17 高年齢雇用継続給付
雇用保険の高年齢雇用継続給付を受給できるのは
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある
60歳以上65歳未満の被保険者
60歳以降の賃金が60歳到達時の75%未満
給付額は
賃金が60歳到達時の61%未満のとき、賃金月額の15%を上限として給付
賃金が60歳到達時の61%〜75%のとき、給付額は15%から逓減する
問題文1(2014年、2013年、2012年、2011年、2009年)
60歳以降の賃金月額が60歳到達時の賃金月額の
(75)%未満である時に支給され、
60歳以降の賃金月額の(15)%に相当する額が上限となる。
問題文2(2010年)
60歳以降の賃金月額が60歳到達時の賃金月額の
(61)%未満である場合は、
60歳以降の賃金月額の(15)%に相当する額が支給される。