問−16 失業給付との併給調整
【特別支給の老齢厚生年金】とは
昭和61年の年金制度改正により老齢厚生年金の支給は65歳からになったが、
定額部分は平成24年度まで、報酬比例部分は平成36年度まで
60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給される。
20年以上勤めて退職した場合の失業給付日数は150日である
失業給付(基本手当)の受給期間(期限)は離職日の翌日から1年間である
ハローワークに求職の申込みをした翌月から老齢厚生年金が支給停止される
支給停止されるのは失業給付の受給し終わった月まで、
または受給期間が経過した月までである
求職の申込みは住所地を管轄するハローワークで行う
(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)