問−16 失業給付との併給調整

特別支給の老齢厚生年金】とは

 昭和61年の年金制度改正により老齢厚生年金の支給は65歳からになったが、

 定額部分は平成24年度まで、報酬比例部分は平成36年度まで

 60歳から64歳までの老齢厚生年金が特別に支給される。

 (特別支給の老齢厚生年金について

 

20年以上勤めて退職した場合の失業給付日数は150日である

失業給付(基本手当)の受給期間(期限)は離職日の翌日から1年間である

ハローワークに求職の申込みをした翌月から老齢厚生年金が支給停止される

支給停止されるのは失業給付の受給し終わった月まで

または受給期間が経過した月までである

求職の申込みは住所地を管轄するハローワークで行う

 

(2014年、2013年、2012年、2011年、2010年、2009年)