問−11 標準報酬月額・標準賞与額

定時決定は、原則としてその年の4月から6月までの3ヵ月間に受けた報酬の

 月平均額を基準に決定される。

定時決定による標準報酬月額は、その年の9月から翌年の8月まで適用される。

随時改定は、固定的賃金に変動があり従前の標準報酬月額に比べて

 2等級以上の差が生じたときに行われる。

標準報酬月額は、9万8,000円から62万円までの30等級に区分されている。

通勤手当は、全額が標準報酬月額を決定する際の報酬に含まれる。

現物支給される食事・通勤定期券は、標準報酬月額を決定する際の報酬に

 含まれる。

年4回支払われる賞与等は、標準報酬月額の算定対象とされる。

4ヵ月ごとに年3回支払われる賞与は、標準報酬月額の対象とされない。

4ヵ月ごとに年3回支払われる賞与は、標準賞与額の対象とされる。

賞与を受けた月の賞与の額が150万円を越えるときは、

 標準賞与額は150万円(上限)となる。

標準賞与額は、被保険者が受けた賞与額の1,000円未満の端数を

 切り捨てた額である。(100円未満ではない。10,000円未満ではない。)

60歳以上の者で退職後継続再雇用(1日も空くことなく同じ会社に再雇用)

 された場合、再雇用後の給与(報酬)に応じて標準報酬月額が決定される。

 (新たな雇用とみなされる)

 

(問11:2014年3月、2013年10月、2013年3月)

(問11:2012年10月、2012年3月、2010年)

(問12:2014年10月、2011年10月、2011年3月、2009年、2008年)