問−50 扶養親族等申告書
老齢・退職年金は雑所得として所得税が課税される
65歳未満で年金額が108万円以上または65歳以上で年金額が158万円以上の者には
「公的年金等の受給者の扶養親族等の申告書」が届く
ただし障害年金、遺族年金は非課税のため申告書は届かない
申告書を提出すると所得税が安くなる
社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などは
申告書では受けられないため確定申告をする。
(問50:2014年、2013年、2011年、2010年)
(問49:2012年)