問−54 介護保険料の天引き

介護保険の被保険者は次の2種類に区分されている

 第1号被保険者:65歳以上

 第2号被保険者:40歳以上65歳未満で医療保険に加入している

 

第1号被保険者で年金額が18万円以上の者は

老齢・退職年金、障害年金、遺族年金から

介護保険料が天引き(特別徴収)される

 

第2号被保険者は、加入している医療保険の保険料に

介護保険料を合算して徴収される

 

65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金からは

介護保険料は天引きされない

 

(問25:2014年)

(問26:2012年、2011年、2010年、2009年)