問−22 老齢基礎年金との併給

65歳以降の老齢基礎年金と併給されない年金

 障害厚生年金

 障害共済年金

 

65歳以降の老齢基礎年金と併給される年金

 老齢厚生年金

 退職共済年金

 遺族厚生年金

 遺族共済年金

 

(問22:2014年、2013年、2012年、2011年)

(問23:2010年、2009年)