問−21 税制

国民年金(任意加入被保険者、付加年金、国民年金基金を含む)の保険料は

 全額が社会保険料控除の対象となる

厚生年金(厚生年金基金を含む)・共済組合などの保険料は

 全額が社会保険料控除の対象となる

個人型確定拠出年金・企業型確定拠出年金の掛金は

 全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる

 

遺族給付・障害給付は非課税

老齢給付は所得税(雑所得)課税

 

(問21:2014年、2013年、2012年、2011年)

(問22:2010年、2009年)