問−16 老齢基礎年金の振替加算

振替加算の額は配偶者(妻)の生年月日に応じて定められている。

満額の老齢基礎年金を受給できる者にも加算される

妻(配偶者)が65歳に達しても夫が老齢厚生年金の支給開始年齢または

 65歳に達するまでは支給されない

老齢基礎年金を繰下げ受給した場合、振替加算は増額されない

(参考:問14 老齢基礎年金の付加年金は増額される)

老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、振替加算は65歳に達するまで支給されない。

昭和41年4月2日以後生まれの者には、振替加算はない。(昭和36年ではない)

障害厚生年金の配偶者加給年金額の対象者にも、加算される

 

(問15:2014年10月)

(問16:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問16:2012年3月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)

(問17:2011年10月)