問−16 老齢基礎年金の振替加算
振替加算の額は配偶者(妻)の生年月日に応じて定められている。
満額の老齢基礎年金を受給できる者にも加算される。
妻(配偶者)が65歳に達しても夫が老齢厚生年金の支給開始年齢または
65歳に達するまでは支給されない。
老齢基礎年金を繰下げ受給した場合、振替加算は増額されない。
(参考:問14 老齢基礎年金の付加年金は増額される)
老齢基礎年金を繰上げ受給した場合、振替加算は65歳に達するまで支給されない。
昭和41年4月2日以後生まれの者には、振替加算はない。(昭和36年ではない)
障害厚生年金の配偶者加給年金額の対象者にも、加算される。
(問15:2014年10月)
(問16:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)
(問16:2012年3月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)
(問17:2011年10月)