問−57 老齢厚生年金の繰上げ支給
昭和29年4月2日生まれの一般男子の
経過的な老齢厚生年金の繰上げ支給について
60歳以降、かつ、報酬比例部分の支給開始年齢に達する前であれば
いつでも繰上げ請求できる
老齢基礎年金と同時に繰上げ請求しなければならない
(受給資格期間を満たしており、厚生年金の被保険者期間が
1ヵ月以上あれば繰上げ請求できるは×)
(問39:2014年)
(参考)「年金アドバイザー4級問題解説集〈2014年3月受験用〉」P.26
昭和29年4月2日生まれの一般男子の
経過的な老齢厚生年金の繰上げ支給について
60歳以降、かつ、報酬比例部分の支給開始年齢に達する前であれば
いつでも繰上げ請求できる
老齢基礎年金と同時に繰上げ請求しなければならない
(受給資格期間を満たしており、厚生年金の被保険者期間が
1ヵ月以上あれば繰上げ請求できるは×)
(問39:2014年)
(参考)「年金アドバイザー4級問題解説集〈2014年3月受験用〉」P.26