問−20 障害基礎年金

障害認定日に障害等級1級または2級に該当していること。(問23 表参照)

年金額の改定請求は、

 受給権を取得した日または厚生労働大臣が障害の程度を診査した日から

 起算して1年を経過した日後でなければ行うことができなかったが、

 平成26年4月からは、障害の程度が増進したことが明らかである場合には、

 1年経過前でも年金の改定が請求できるようになった

障害認定日は、原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日または

 それまでに治った日(症状が固定した日を含む)である。

健康診断で異常の所見があって療養の指示を受け

 最寄りの医療機関で治療を開始した場合、

 健康診断受診日が初診日となる。

障害認定日に障害等級に該当しなかった者が、

 その後65歳に達する日の前日までの間に

 症状が悪化して障害等級に該当するようになった場合、

 その期間内に請求することにより障害基礎年金が支給される。

事後重症による障害基礎年金は、

 請求をした日の属する月の翌月分から支給される。

受給権者に一定要件のがある場合、子の加算額が加算される。

受給権者に一定要件の配偶者がいても配偶者加給年金額加算されない

配偶者加給年金額は障害厚生年金に加算されるものである。

(障害基礎年金に加算されるのは振替加算)

受給権取得後に子が出生したときは、出生した日の属する月の翌月分から

 子の加算額が加算される。

20歳前に初診日のある障害については、保険料納付要件は問われない。

20歳前に初診日のある障害基礎年金は、受給権者本人の前年の所得が

 一定額を超える場合、年金額の半額または全額が支給停止される。

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの全被保険者期間のうち

 3分の1を越える保険料未納期間がなければ、

 保険料納付要件を満たしたものとされる。

平成38年4月1日前に初診日(65歳未満に限る)がある場合、初診日の属する月の

 前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がなければ、

 保険料納付要件を満たしたものとされる特例がある。

夫と妻の両者が障害基礎年金の受給権を有するときは、それぞれに支給される

 

(問19:2014年10月)

(問20:2014年3月、2013年10月、2013年3月、2012年10月)

(問20:2012年3月、2011年3月、2010年、2009年、2008年)

(問21:2011年10月)